○太良町育英資金貸付基金条例

昭和39年3月26日

条例第27号

(設置)

第1条 育英資金の貸付を円滑かつ効率的に行うため、太良町育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、太良町一般会計歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、太良町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第4条の2 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 この基金は、育英資金として貸付ける場合に限り全部又は一部を処分することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金について必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年3月19日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の基金の額の内100万円は、改正前の条例の規定により積立てた額をもってあてるものとする。

附 則(昭和42年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

太良町育英資金貸付基金条例

昭和39年3月26日 条例第27号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第27号
昭和40年3月19日 条例第8号
昭和42年3月23日 条例第10号
平成15年3月28日 条例第2号