○太良町地域づくり事業基金条例

平成3年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、太良町の特性を生かした独創的で個性豊かな活力ある町づくり事業を推進するため、太良町地域づくり事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第4条の2 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 この基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 地域づくり事業

(2) 人材育成事業

(3) むらおこし推進事業

(4) 中山間ふるさと・水と土保全対策事業

(5) その他町長が特に必要と認めた事業

(推進委員会)

第5条の2 前条第2号以下の各号に掲げる事業並びに経費の財源充当については、太良町地域づくり事業推進委員会(以下「委員会」という。)に諮って行うものとする。

2 委員会の組織及び運営等に関する事項は、町長が別に定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか必要な事項は、別に町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(太良町むらおこし基金条例等の廃止)

2 太良町むらおこし基金条例(平成2年太良町条例第5号)及び太良町文化振興基金条例(平成5年太良町条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の適用前に、太良町むらおこし基金条例の規定により積み立てた基金は、太良町地域づくり事業基金とし、太良町文化振興基金条例の規定により積み立てた基金は、太良町スポーツ・文化振興基金とする。

太良町地域づくり事業基金条例

平成3年3月19日 条例第2号

(平成15年3月28日施行)