○太良町地域づくり事業基金条例施行規則

平成5年8月6日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、太良町地域づくり事業基金条例(平成3年太良町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 条例第5条第2号以下の各号に規定する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 人材育成事業

 豊かな人間形成をはかるための研修事業

 むらおこしを推進するための研修事業

 産業の開発、育成のための研修事業

(2) むらおこし推進事業

 国内外の調査研究に関する事業

 国際交流及び国内交流に関する事業

 特産品の開発及び販路拡大に関する事業

 むらおこし推進組織の育成強化に関する事業

 イベント開催事業

(3) 中山間ふるさと、水と土保全対策事業

 共同活動の支援事業

 調査研究事業

(4) その他独創的、個性的なもので、町長が特に必要と認めた事業

(助成)

第3条 前条に定める事業で次の要件の一を満すものが実施する場合は経費の一部を助成することができる。

(1) 町内に1年以上在住している者

(2) 町内の事業所に勤務し、その代表者が推せんする者

(3) 主に太良町民をもって5名以上で組織する団体

(4) その他町長が特に必要と認めるもの

(事業の申請)

第4条 前条の規定により事業を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として7月末日までに別に定める様式(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(事業の承認)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ太良町地域づくり事業推進委員会の意見を聴いて決定し、別に定める様式(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(対象経費及び助成額)

第6条 第3条に規定する助成対象経費は、次のとおりとする。

(1) 人材育成事業

 研修、視察旅費の実費

 その他、研修に必要とする経費の実費

(2) むらおこし推進事業

 旅費の実費

 会議費、資料購入費、広告料及びその他事業に必要とする経費の実費

(3) 中山間ふるさと、水と土保全対策事業

 研修、視察旅費の実費

 共同作業活動費、調査研究及びその他事業に必要とする経費の実費

(4) その他独創的、個性的なもので、町長が特に必要と認めた事業に要する経費の実費

2 助成額は、予算の範囲内で、別に町長が定める額とする。

(交付の申請)

第7条 申請者は、助成金の交付申請をしようとするときは、町長の定める期日までに、太良町地域づくり事業助成金交付申請書(様式第3号)に当該年度の事業計画及び予算書を添えて、町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定し、太良町地域づくり事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に対して通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、事業終了後30日を経過した日又は助成金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い時期までに太良町地域づくり事業助成金実績報告書(様式第5号)を添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容が助成金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、太良町地域づくり事業助成金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、太良町地域づくり事業助成金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第12条 申請者は、第8条の規定による通知を受けた場合において事業の遂行上必要があるときは、概算払の方法により交付決定額の3分の2の範囲内において助成金の交付を受けることができる。この場合において、申請者は、太良町地域づくり事業助成金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 事業完了後、第9条の規定による実績報告書を審査し、残りの額を交付する。

(助成金の交付決定の取消及び返還)

第13条 町長は、申請者が助成金を他の用途に使用し、その助成金の交付決定の内容に違反したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、町長に返還しなければならない。

(助成金を受けた者の義務)

第14条 この規則により助成を受けたものは、地域づくり事業に積極的に参画するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成5年度事業から適用する。

附 則(平成10年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月28日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

太良町地域づくり事業基金条例施行規則

平成5年8月6日 規則第8号

(平成15年3月28日施行)