○太良町財政調整基金条例

昭和39年3月26日

条例第16号

(目的)

第1条 災害復旧、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条の規定により、太良町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積立てる金額は、当該年度歳計剰余金の2分の1額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、太良町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金について必要な事項は町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 太良町基本財産蓄積条例(昭和30年条例第31号)は廃止する。

3 この条例施行前、太良町基本財産蓄積条例による積立金、学校基本財産積立金、学校増改築費積立金、貧民救済基金及び減債基金積立金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

附 則(昭和54年3月3日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による基金のうち2,300万円は、太良町減債基金に繰入れ編入するものとする。

太良町財政調整基金条例

昭和39年3月26日 条例第16号

(昭和54年3月3日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第16号
昭和54年3月3日 条例第3号