○太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則

昭和34年4月15日

規則第29号

第1条 太良町国民健康保険税条例(昭和34年太良町条例第95号)第14条に規定する納税通知書及び納入通知書の様式は、次のとおりとする。

第2条 条例第11条第1項の規定によって国民健康保険税を徴収する場合の納税通知書の様式は、次のとおりとする。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年度分国民健康保険税から適用する。

2 昭和34年度分に限り、第1条の納税通知書の様式中決定以降の納期について「7月」を「6月」に、以下3月まで10等分した月にそれぞれ読み替えるものとする。

附 則(昭和39年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月6日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の太良町行政組織規則、太良町電子計算組織の管理運営に関する規則、職員の給与に関する規則、太良町職員の管理職手当の支給に関する規則、太良町職員の旅費支給規則、太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、太良町公有財産規則、太良町物品に関する規則、太良町保育の実施に関する条例施行規則並びに太良町国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費支給規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成28年9月16日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の太良町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の太良町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の太良町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の太良町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第6条の規定による改正前の太良町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、第8条の規定による改正前の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の太良町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則及び第11条の規定による改正前の道の駅太良公園の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則

昭和34年4月15日 規則第29号

(平成28年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和34年4月15日 規則第29号
昭和39年3月26日 規則第7号
平成19年3月6日 規則第7号
平成28年9月16日 規則第11号