○太良町町税等収納嘱託員の設置に関する要綱

平成15年12月27日

訓令第31号

(目的)

第1条 本町の町税等(以下「税等」という。)の収納及びその他の業務を補助させるため、町税等収納嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 嘱託員は、現金取扱員として、町長が委嘱する。

2 嘱託員は非常勤とし、その任期は、委嘱の日から当該年度末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(信義、誠実の義務)

第3条 嘱託員は、信義に従い誠実にこの要綱に定める条項を履行しなければならない。

(職務)

第4条 嘱託員は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 税等の納税義務者に対する納税意識の高揚、指導に関すること。

(2) 税等のうち、納期限の到来したものの収納に関すること。

(3) 口座振替による納付奨励に関すること。

(4) その他収納事務に関し、税務課長が指示する事項

(服務)

第5条 嘱託員は、その職務の遂行にあたっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ税務課長の指示に従わなければならない。

2 嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 嘱託員は、職務上知り得た秘密を外に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

4 嘱託員は、収納した税等を収納した日の翌日までに税務課長に引き継がなくてはならない。ただし、収納した日の翌日が休日の場合は、その翌日までに引き継ぐものとする。

(勤務)

第6条 嘱託員の勤務を要する日は、税務課長が指示する。

2 1週につき4日の範囲内とし、勤務時間は職員の例による。ただし、特別の事情がある場合は、勤務日、時間外であっても勤務するものとする。

(報酬等)

第7条 嘱託員の報酬月額は、基本額と加算額を合算した額とし、太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和57年太良町条例第24号)第2条及び第3条の規定に基づき支給する。

2 前項に定める基本額については、1月に10日以上勤務した場合は58,500円とする。ただし、1月に10日未満の勤務の場合又は月の途中において委嘱され、又は退職し若しくは解職されたときは、日割り計算とする。

3 第1項に定める加算額については、現年度課税分と滞納繰越分に区分し、収納実績額に次に掲げる率を乗じて算出する。

(1) 現年課税分 100分の4

(2) 滞納繰越分 100分の6

4 嘱託員の費用弁償の額は、職員の行政職2級職員の受ける旅費相当額とする。

(支給日)

第8条 嘱託員の報酬は、当該月分を翌月10日までに支給する。

(退職)

第9条 嘱託員が、その職を退職しようとする時は、退職しようとする1月前までに、その旨を文書で申し出て、町長の承認を受けなければならない。

(解職)

第10条 嘱託員が、次の各号の一に該当するときは、解職することができる。

(1) 第5条の服務に違反したとき。

(2) 心身に障害を生じたため、職務の遂行に支障があると判断したとき。

(3) 勤務成績がよくないとき。

(4) 嘱託員としての適格性を欠くと認められるとき。

(5) その他嘱託員としてふさわしくない行為があったとき。

(賠償責任)

第11条 嘱託員が、故意又は重大な過失により、その保管に係る現金、有価証券その他を紛失し、又は損傷したときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の定めるところによって生じた損害を賠償しなければならない。

(身分証明)

第12条 嘱託員が事務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、嘱託員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成18年12月21日訓令第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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太良町町税等収納嘱託員の設置に関する要綱

平成15年12月27日 訓令第31号

(平成18年12月21日施行)