○太良町納税奨励に関する規程

昭和49年9月19日

訓令第7号

太良町納税奨励規程(昭和31年訓令甲第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、町税の納税成績の向上を図るため納税組合に対し納税奨励金を交付し、その健全な発達を助成するため必要な事項を定める。

(定義)

第2条 前条の納税組合とは、町の区(戸数多数の場合に適宜区分することができる。)に居住する者を以って組織する納税団体又は職域において組織する納税団体(以下「組合」という。)をいう。

(組合の事業)

第3条 組合は、次の各号の事業を行う。

(1) 町民税及び固定資産税の徴収並びに納付に関すること。

(2) 納税思想の普及に関すること。

(3) その他納税に関すること。

(届出)

第4条 組合を設置した時は、別記様式により次の事項を町長に届出るものとする。これを改廃したときもまた同じ。

(1) 組合の名称及びその区域

(2) 設置年月日

(3) 組合員名簿

(4) 組合長又はその代表者氏名

2 組合は、町税の納税義務を負う5世帯以上を以って組織するものとする。ただし、法人にして資本の金額1億円を超える法人を除く。

(交付基準)

第5条 納税奨励金は、予算の範囲内において完納した組合に対し当該年度終了後すみやかに納税成績を審査し次により交付するものとする。

(1) 組合が当該年度内に町民税及び固定資産税を完納した場合徴収税額の100分の2.0

(2) 前項に規定する奨励金の算定により生じた百円未満の端数は切り捨てる。

(表彰)

第6条 表彰は、次の標準によって行うものとする。

(1) 1箇年以上町税完納の成績を持続し他の模範となる区

(2) 納税成績の向上につとめ、その功労が特に顕著である者

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年度分から適用する。

附 則(昭和50年3月31日訓令第10号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年5月28日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年度分から適用する。

附 則(昭和56年3月25日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年度分から適用する。

附 則(昭和60年3月30日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年度分から適用する。

附 則(平成5年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月30日訓令第10号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年2月27日訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分から適用する。

附 則(平成20年2月20日訓令第19号)

この規程は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度分から適用する。

附 則(平成21年3月19日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度分から適用する。

様式 略

太良町納税奨励に関する規程

昭和49年9月19日 訓令第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和49年9月19日 訓令第7号
昭和50年3月31日 訓令第10号
昭和54年5月28日 訓令第5号
昭和56年3月25日 訓令第2号
昭和60年3月30日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第5号
平成18年3月30日 訓令第10号
平成19年2月27日 訓令第3号
平成20年2月20日 訓令第19号
平成21年3月19日 訓令第2号