○太良町固定資産評価員設置に関する条例

平成14年3月29日

条例第11号

地方税法(昭和25年法律第226号)第404条の規定に基づき、固定資産評価員1人を置き、これを非常勤とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

太良町固定資産評価員設置に関する条例

平成14年3月29日 条例第11号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成14年3月29日 条例第11号