○太良町税の徴収等の特例に関する条例

昭和36年3月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、納税成績の向上と事務の合理化を図るため、太良町税条例(昭和30年条例第14号。以下「町税条例」という。)及び太良町国民健康保険税条例(昭和34年条例第95号。以下「国民健康保険税条例」という。)により、賦課徴収する町税のうち、当分の間、次条に定める町税の徴収等の特例を設けることについて規定するものとする。

(適用の範囲)

第2条 前条に規定する町税は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第1号に掲げる町民税(県民税を含む。以下同じ。)のうち、特別徴収に係るもの及び法人町民税を除く。

(1) 町民税

(2) 固定資産税

(3) 国民健康保険税

(集合徴収)

第3条 前条に規定する町税の徴収は、町税条例及び国民健康保険税条例の規定にかかわらず、それぞれの町税の納税通知書となるべき1の納税通知書に併記して行う。

2 納税者は、前項の納税通知書に記載された各町税の額を次条第1項に規定する納期の数で除して得た額の合計額を各納期に納付するものとする。

3 前項の規定によって算出した各納期の納付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付額に加算するものとする。

4 前3項の規定は、年度中途において、税額を更正した場合において更正後の税額からすでに納期が到来している税額を控除した金額を各納期に納付すべき税額を計算するときに準用する。

5 前各項の規定にかかわらず、年度中途において、町税の額を減額更正した場合において、更正後の税額からすでに納期が到来している税額を差引いた金額が更正前の1の納期の額以下となったときは、次の納期にその全額を納付させることができる。

(納期等)

第4条 第2条の町税の納期は、町税条例及び国民健康保険税条例の納期に関する規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 6月1日から 同月30日まで

第2期 7月1日から 同月31日まで

第3期 8月1日から 同月31日まで

第4期 9月1日から 同月30日まで

第5期 10月1日から 同月31日まで

第6期 11月1日から 同月30日まで

第7期 12月1日から 同月28日まで

第8期 翌年1月1日から 同月31日まで

第9期 翌年2月1日から 同月末日まで

第10期 翌年3月1日から 同月31日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認めるときは、当該各項の規定にかかわらず、当該各期間内において別に納期を定めることができる。

(納期前の納付)

第5条 納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後になる納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。

(過誤納に係る徴収金)

第6条 第3条により納付された徴収金にかかる過納又は誤納については、それぞれの町税について過納又は誤納があったものとして取り扱う。

(督促)

第7条 督促状は、従前の規定にかかわらず、当該納期に係る各税目毎の未納税額のそれぞれの督促状となるべき1の督促状に併記してこれを1件として発する。

(委任)

第8条 この条例施行のために必要な書類の様式その他の事項については、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度の町税から適用する。

附 則(昭和39年3月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年4月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の町民税から適用する。

附 則(昭和56年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分から適用する。

附 則(昭和60年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成5年10月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年3月31日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月29日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月8日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

太良町税の徴収等の特例に関する条例

昭和36年3月23日 条例第20号

(平成18年2月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和36年3月23日 条例第20号
昭和39年3月26日 条例第23号
昭和51年4月10日 条例第12号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和60年3月30日 条例第11号
昭和63年3月28日 条例第4号
平成5年10月20日 条例第19号
平成6年3月31日 条例第4号
平成16年3月29日 条例第8号
平成18年2月8日 条例第7号