○太良町軽自動車税課税取消事務取扱要綱

平成17年3月2日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱太良町税条例(昭和30年太良町条例第14号)第87条第2項の規定による申告書の提出が困難なものに係る軽自動車税について、賦課の保留・取消・復活等適正な課税を期することを目的とする。

(課税取消の要件)

第2条 要件は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 解体・滅失又は損壊等によって、軽自動車の機能を失した場合又は盗難その他により所在が不明となったもの。

(2) 軽自動車検査証(以下「車検」という。)の有効期間が満了した日(以下「車検満了日」という。)から6月を経過しても車検の更新がなされず、かつ、今後も車検の更新がないことが確実な場合

(3) 法人倒産、所有者所在不明に係る軽自動車については、車検満了日から1年を経過後も更新がなされず、かつ、当該自動車が耐用年数(別表)を経過している場合

(課税取消の始期)

第3条 始期は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 前条第1号の要件に該当する場合で、当該事実の発生した日が確認できる軽自動車については、当該事実の発生した日と車検満了日のいずれか早い日の属する年の翌年度。ただし、当該事実の発生した日が確認できない軽自動車については、徴税吏員の認定する日と車検満了日のいずれか早い日の属する年度の翌年度

(2) 前条第2号第3号の要件に該当する場合は、車検満了日の属する年度の翌年度

(課税取消の調査及び確認)

第4条 第2条第1号については、申立書(様式第1号)を徴すると共に、次の各号に掲げる区分に応じ、関係者からの証明又は事実の確認により行う。

(1) 交通事故の場合 自動車安全運転センター又は所轄警察署

(2) 火災の場合 消防署又は市町村役場

(3) 解体・スクラップの場合 解体業者

(4) 盗難その他の場合 家族、嘱託員等

2 前項第3号の解体業者等における確認は次のこととするが、当該課税取消にあたっては、解体・スクラップの事実を確認する。

(1) 法令に基づき記帳を義務づけられた解体業者等又はこれ以外の解体業者等で、解体等の事実が明確に記録されている書類等が備えつけられている場合は、当該書類等によって当該軽自動車の解体等の事実及びその年月日を確認すること。

(2) 前号による解体等の事実及びその年月日の確認ができない場合は、保存されている当該軽自動車の標識板等によって、解体等の事実を確認すること。

3 第2条第1号における軽自動車の確認は、徴税吏員の実地調査によって行う。

4 第2条第2号についての確認は、所有者等に対して面識調査等を実施すると共に、申立書等を徴することにより行うこととするが、申立書による場合は、申立に信憑性がある旨の徴税吏員の所見を「軽自動車課税 保留・取消・復活 調査及び決議書」(様式第2号)に記載すること。なお、「今後も車検の更新がないことが確実な場合」とは、解体・滅失又は損壊等によって軽自動車としての機能を失していると当該申立書等から判断されるものをいう。

5 第2条第3号についての確認は、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれの調査により行う。

(1) 所有者所在不明の場合

市町村役場、近隣、親族、当該軽自動車の購入先、自治会等における調査

(2) 法人倒産の場合

代表者等からの聴取又は前号による調査

6 課税取消の調査及び確認について、軽自動車解体証明書(様式第3号)が提出された場合は申立書を省略することができる。

(課税取消の決議)

第5条 軽自動車税担当課において、調査書により課税取消を行うことが適当と認められるときは、「決議書」により当該処理を行い、直ちに軽自動車税マスターの修正を行う。

2 課税取消の決議は当初分についてのみ行い、次年度以降についての決議は省略する。

(課税取消決議後の通知)

第6条 課税取消決議に係る所有者等への通知は、行わない。

(課税の復活)

第7条 課税取消を行ったもので、その後、課税取消を行うべき事由に該当しないことが判明したものについては、直ちに課税の復活を行い、課税取消を行った年度に遡及して随時課税により、全額を追徴する。

2 課税の復活を行う場合の事務処理については、課税取消の事務処理に準じて行うこととするが、調査書の入力事項は課税取消欄を読み替えて作成する。

(抹消登録の促進)

第8条 運行の用に供していない軽自動車については、所有者に対し道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による「抹消登録」を行うよう強力に指導し、課税取消該当者が減少するよう努める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

附 則(平成27年3月12日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

軽自動車耐用年数表

 

車種

耐用年数

自家用

軽自動車

4年

二輪又は三輪車

3年

その他のもの

4年

営業用

軽自動車

3年

リヤカー

2年

二輪その他のもの

3年

その他のもの

4年

その他

フォークリフト

4年

小型特殊自動車

4年

その他のもの

4年

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平成17年3月2日 訓令第2号

(平成27年3月12日施行)