○太良町公金事務取扱規程

平成元年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)が取り扱う公金の収納及び支払の事務に関して、必要な事項を定めるものとする。

(取扱時間)

第2条 指定金融機関等における公金の収納及び支払の事務を取り扱う時間は当該金融機関が定める営業時間とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書きの規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収又は支払った日付印を押し欄外に「締後」と記載し翌日(休日の場合は繰下げる。)の取扱いとすることができる。

(小切手帳の交付及び返戻)

第3条 指定金融機関は、会計管理者から小切手帳交付申請書の提出があったときは、受領書と引換えに小切手帳を交付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から小切手帳の返戻があったときは、当該小切手帳に係る未使用小切手用紙の受領書及び当該小切手帳から振り出した小切手の原符を当該会計管理者に交付しなければならない。

(印鑑通知)

第4条 指定金融機関等は、会計管理者から使用印鑑通知書(様式第1号)2部を受けとったときは指定金融機関等印鑑欄に、当該指定金融機関等の印、現金取扱済日付印及び取扱者印を押し、1部を会計管理者に送付するとともに、他の1部を保管するものとする。

2 指定金融機関等が、前項の印鑑を改めようとするときは、使用印鑑通知書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(収納の手続)

第5条 指定金融機関等は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添え現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添え現金をもって返納があった場合に準用する。

3 収納代理金融機関は、前項の規定により収納された公金を定められた期日に総括店へ振り込まなければならない。

4 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、振替済通知書を、会計管理者へ送付しなければならない。

5 指定金融機関等は、当該金融機関に預金口座を設けている納人から、口座振替の方法による納入の依頼を受けたときは、通知書等を受取り、納人に代わり当該通知書の納入期限までに振替受入れをしなければならない。

(不渡証券の取扱い)

第6条 指定金融機関等は、収納した証券が不渡りとなったときは、証券不渡通知書(様式第2号)を総括店に送付し、当該不渡額を公金から控除するとともに、すみやかにその証券を納入者に返付し、さきに交付した領収書の返還を受け、不渡金額を控除した額の領収書を納入者に交付しなければならない。

(小切手未払資金の組入)

第7条 指定金融機関等は、第11条第3項の規定による通知書を作成したときは、これを会計ごとに区分整理し、小切手未払資金組入書(様式第3号)により、小切手振出日から1年を経過した日をもってその日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

2 前項の規定により歳入に組み入れたときは、小切手未払資金組入済通知書(様式第4号)に支払未済繰越金歳入組入通知書(様式第5号)を添えて会計管理者等に通知するものとする。

(送金に係る支払未済金の組入)

第8条 総括店は、第14条第2項の規定による通知書を作成したときはこれを会計ごとに区分整理し、小切手未払資金組入書により、前月分を毎月15日までに支払期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

2 前項の規定により歳入に組み入れたときは、小切手未払資金組入済通知書に送金取消通知書(様式第6号)を添えて会計管理者に通知するものとする。

(支払手続)

第9条 指定金融機関等は、会計管理者が振出した小切手の呈示を受けたときは次の各号に掲げる事項を精査のうえ支払い、小切手振出済通知書に現金取扱済日付印を押して、支払済通知書に代わるものとして、当該会計管理者に送付しなければならない。

(1) 小切手は適法であるか。

(2) 小切手は振出日から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手が、小切手振出済通知書に記載されていること。

2 指定金融機関等は、小切手の呈示を受けた場合において、当該小切手が振出日から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に呈示年月日及び支払期限経過の旨を表示し、これを呈示した者に返還するとともに、その後の事務は会計管理者等において取扱う旨の説明をしなければならない。

3 指定金融機関は、公金振替書(様式第7号)の送付を受けたときは、公金振替済通知書(様式第8号)を会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払等の特例)

第10条 役場内銀行窓口は、会計管理者の発行した支払通知書に基づき、現金を支払い、支払通知書に現金取扱済日付印を押印するものとする。この場合においては、当日分の支払通知書は、当日分の支払済合計額を券面金額とする小切手又は普通預金払戻請求書と引換えに、会計管理者に返還しなければならない。

(支払未済繰越金の処理)

第11条 指定金融機関等は、会計管理者が振り出した小切手で、出納閉鎖期日までに支払が終わらなかったものについては、小切手振出済通知書によりその金額を算出し、前年度所属未払金として取扱うため、歳入金又は歳出金から当該支払未済繰越金に移し替えなければならない。

2 指定金融機関等は、前年度の所属に係る小切手の支払をする場合においては、前項に規定する未払未済繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関等は、前2項の規定する支払未済繰越金の中で振出日から1年を経過したものがあるときは、そのつど支払未済繰越金歳入組入通知書を3部作成し、直ちに1部を総括店に、1部を会計管理者にそれぞれ送付するとともに、1部を自店で所持しなければならない。

(隔地払)

第12条 指定金融機関は、会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付(第3項において「隔地払の依頼」という。)を受けたときは、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付してすみやかに送金し、当該金融機関をして、隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。

2 前項の場合において、指定金融機関は支払場所が指定金融機関等以外の金融機関である場合は、指定金融機関振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

3 指定金融機関は、隔地払の依頼を受けた場合において、その支払場所が郵便局である場合は、郵便為替証書又は郵便振替払出証書を債権者に送付する手続をとらなければならない。

(口座振替払)

第13条 指定金融機関は、会計管理者から口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに属する書類(以下「口座振替依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替依頼書等に基づき、ただちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替依頼書等を受けたときは、ただちに電信によって振込の手続きをとらなければならない。

(送金資金の処理)

第14条 収納代理金融機関は、指定金融機関から送金を受けたもののうち依頼された日から1年を経過し、その支払いを終わらないものがあるときは、送金依頼書に当該資金を添えて総括店に送付しなければならない。

2 前項の規定により、送金資金の返送を受けた総括店は、毎月分を取りまとめ、翌月5日までに送金依頼書に送金取消の旨の表示(朱書)し、会計管理者に送付しなければならない。

(預金の組替)

第15条 総括店は、会計管理者から組替通知書(様式第9号)の送付を受けたときは、当該通知書に基づいて預金の組替を行わなければならない。

2 前項の規定により、預金を組替えたときは、組替済通知書(様式第10号)を会計管理者に送付しなければならない。

(公金の整理区分)

第16条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、基金に属する現金、小切手支払未済資金及び一時借入金に区分し、更に次の各号に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 歳入金、歳出金にあっては、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金、基金に属する現金、小切手支払未済資金及び一時借入金にあっては年度別

2 総括店は、前項の規定による区分について、出納月計表(様式第11号)により翌月5日迄に会計管理者に送付しなければならない。

(計算報告)

第17条 収納代理金融機関は、取扱った公金の収納について、収支日計報告書(様式第12号)を作成し、収納金報告書、納入通知書等を添付して翌日までに、2部を総括店に送付しなければならない。

2 総括店は、取扱った公金の収納及び支払について、収支日計報告書及び収支月計報告書を作成し、前項の規定により収納代理金融機関から送付された収支日計報告書1部とともに、収支日計報告書にあっては翌日に、収支月計報告書にあっては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

(備付帳簿)

第18条 総括店は、次に掲げる帳簿を備え、必要事項をそのつど記帳して預金の出納、保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 現金現在高総括簿

(2) 出納内訳簿

(3) 一時借入金内訳簿

(証拠書類及び帳簿の保存)

第19条 総括店は、公金の収納及び支払いの事務に関する証拠書類及び帳簿を保存しなければならない。

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか、指定金融機関等が行う公金事務の取扱いに関して定める必要がある場合は、町長と協議しなければならない。

附 則

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成15年6月30日訓令第13号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成19年3月6日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規程による改正後の太良町庁務専決及び代決規程、太良町文書事務取扱規程、太良町公印規程、太良町監査委員事務運営規程、太良町当直規程、太良町公金事務取扱規程並びに太良町公金管理及び運用に関する規程の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。

別記様式 略

太良町公金事務取扱規程

平成元年3月30日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)