○太良町特別会計条例

昭和39年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 削除

(2) 太良町山林特別会計 山林運営事業

(3) 削除

(4) 太良町簡易水道特別会計 簡易水道運営事業

(5) 太良町漁業集落排水特別会計 漁業集落排水運営事業

(財務)

第2条 前条に掲げる特別会計の事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の財務規定等の一部を準用する。

附 則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、第1条各号に掲げる各特別会計をもって計理した各号の事業にかかる収入及び支出はこの条例に基づく会計の収入及び支出とする。

附 則(昭和39年8月14日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年5月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和46年3月31日から施行する。

附 則(昭和47年3月18日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

太良町特別会計条例

昭和39年3月26日 条例第12号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第12号
昭和39年8月14日 条例第44号
昭和44年5月12日 条例第21号
昭和46年3月20日 条例第12号
昭和47年3月18日 条例第13号
昭和53年3月23日 条例第4号
平成9年3月31日 条例第5号