○職員の旅費に関する条例

昭和31年2月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員が公務のため旅行するとき支給する旅費について定めるものとする。

2 町が職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては他に特定の定めがある場合を除く外、この条例の定めるところによる。

3 この条例において、何級の職務という場合には、職員の給与に関する条例(昭和30年条例第7号)第3条第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務をいうものとする。

4 行政職給料表のほかの給料表の適用を受ける職員に対し旅費を支給する場合には、別表第2及び別表第3により、その者が適用を受けている給料表の当該職務の級に相当する行政職給料表の職務の級によりこの条例を適用するものとする。

5 給料表の適用を受けない者に対し旅費を支給する場合の職務の級は、町長が定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員が出張した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が旅行中退職、免職(罷免を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰任したときは、当該遺族

3 前項に規定する遺族とは配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の種類)

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由(以下「公務上の必要等」という。)により順路によって旅行することができない場合は、その現によった通路及び方法によるものとする。

第5条 旅行日数は、公務のため現に要した日数によるものとする。ただし、公務上の必要等により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては、400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルにつき1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第6条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において年度の経過等のため、旅費を区分して計算する必要がある場合には最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(打切旅費)

第7条 講習会、事務視察、その他町長において必要と認めたときは,前各条により計算した旅費額以内において特定額を支給することができる。

(退職等の旅費)

第8条 第2条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が出張中退職等となった場合には、退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知をうけ又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務の級に相当する旅費額

(遺族の旅費)

第9条 第2条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から、旧在勤地までの、往復に要する前職務の級に相当する旅費額とする。

2 前項に規定する旅費の支給を受ける遺族の範囲は第2条第3項に掲げるものとする。

3 第2条第2項第3号の規定により支給する旅費は、職員が死亡した日における遺族の1人ごとに出発の際における年齢に従い左の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 12歳以上の者については、その出発の際における職員相当の旅費額の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号に定める額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者について、その出発の際における職員相当の旅費の額の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者2人以上随伴するときは、これを1人とみなしてその出発の際における職員相当の鉄道賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(支給の区分)

第10条 鉄道旅行には鉄道賃並びに急行料金(以下「鉄道賃等」という。)、水路旅行には船賃、陸路旅行には車賃を支給する。

(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃)

第11条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は別表第1の定額とする。

2 特別急行列車及び普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上の鉄道旅行に対しては別表第1に規定する運賃の外、これらの規定による運賃の等級と同一等級の特別急行料金又は普通急行料金を支給する。ただし、県内に旅行する者の鉄道賃の額は、普通旅客運賃とする。

3 鉄道旅行のうち新幹線と在来線とのいずれも利用可能な区間を旅行する場合において、新幹線による区間の路程が片道300キロメートル以上の旅行の場合は、別表第1に規定する運賃のほか新幹線の特別急行料金及び座席指定料金を支給することができる。

(支給額の特例)

第12条 特別の事情により、定額の車賃を以って、その実費を支弁することができない場合には、実費額による。

(旅費を支給しない場合)

第13条 町有の車船等により旅行する場合においては、第1条の規定にかかわらず、船賃及び車賃を支給しない。

(日当)

第14条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 県内の旅行の場合における日当の額及び鉄道50キロメートル未満、水路及び陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額とする。ただし、鹿島市、嬉野市及び白石町への旅行については、日当は支給しない。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道2キロメートルをもって水路及び陸路1キロメートルとみなし、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 水路旅行及び航空旅行についての宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第16条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(外国旅行の旅費)

第17条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による。

(町長への委任)

第18条 この条例に定めるものの外、旅費の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和30年2月11日から適用する。

附 則(昭和31年12月19日条例第175号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例第12条第2項及び第3項については、昭和30年2月11日に遡り適用する。

3 太良町管内旅費に関する条例(昭和31年太良町条例第59号)は、廃止する。

附 則(昭和32年9月28日条例第89号)

1 この条例は、昭和32年10月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出張した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和35年6月30日条例第107号)

この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

附 則(昭和39年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和42年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和44年6月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(改正後の職員の旅費に関する条例の規定の適用)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和44年5月10日以降出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(町長、助役及び収入役の諸給与条例の一部改正)

3 町長、助役及び収入役の諸給与条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和45年9月30日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和45年10月1日以降出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和48年6月21日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(改正後の職員の旅費に関する条例の規定の適用)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和48年4月1日以降出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和50年12月24日条例第10日)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(改正後の職員の旅費に関する条例の規定の適用)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和51年1月1日以降出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年3月24日条例第4号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(改正後の職員の旅費に関する条例の規定の適用)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和55年4月1日以降出発した旅先から適用し同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旅費条例等の一部改正に伴う経過措置)

17 附則第13項から前項までの規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成2年12月19日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成4年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成13年3月26日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

附 則(平成18年3月30日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成23年9月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月16日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

職員給料表適用者の旅費定額

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

行政職3級以上の職務にある者

普通運賃

県内2等

県外1等

実費額

実費額

1,700

9,000

1,700

行政職2級以下の職務及び技能労務職にある者

1,500

8,000

1,500

東京都及び「指定都市の指定に関する政令」に基づく指定都市の区域内における日当及び宿泊料は3割、その他の県外旅行についてはそれぞれ1割を増加支給する。

別表第2

行政職給料表の各級に相当する他の給料表の職務の級

行政職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

技能労務職給料表

3級以上の職務にある者

3級以上

3級以上

3級以上

 

2級以下の職務にある者

2級以下

2級以下

2級以下

1.2.3.4級

別表第3

再任用職員の行政職給料表の各級に相当する他の給料表の職務の級

行政職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

技能労務職給料表

3級以上の職務にある者

3級以上

3級以上

3級以上

 

2級以下の職務にある者

2級以下

2級以下

2級以下

1.2.3.4級

職員の旅費に関する条例

昭和31年2月28日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和31年2月28日 条例第5号
昭和31年12月19日 条例第175号
昭和32年9月28日 条例第89号
昭和35年6月30日 条例第107号
昭和39年3月19日 条例第10号
昭和42年3月23日 条例第9号
昭和44年6月25日 条例第22号
昭和45年9月30日 条例第15号
昭和48年6月21日 条例第20号
昭和50年12月24日 条例第10号
昭和55年3月24日 条例第4号
昭和55年12月23日 条例第24号
昭和58年3月25日 条例第8号
昭和60年12月26日 条例第23号
平成2年12月19日 条例第24号
平成4年12月24日 条例第28号
平成13年3月26日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第3号
平成18年3月30日 条例第31号
平成23年9月16日 条例第9号
平成28年3月16日 条例第1号