○技能労務職員の給与に関する規則

昭和44年4月12日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、技能労務職員給料表(別表第1。以下「給料表」という。)とし、自動車運転手の職務を行う職員に対して適用する。

(初任給)

第3条 新たに職員となる者の職務の級は、技能労務職給料表級別資格基準表(別表第3)に定める資格に応じて決定するものとする。

2 新たに職員となった者の号給は、前項の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて技能労務職給料表初任給基準表(別表第4)の初任給欄に定める号給とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験年数等をその職務の最低限度を超えて有するときは、一般職員の例により、それ以上の号給とすることがある。

(昇格、昇給)

第4条 職員の昇格、昇給については、一般職員の例によるものとする。

(諸手当の額)

第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額については、一般職員の例によるものとする。

(給与の支給)

第6条 給与の支給方法については、一般職員の例によるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、一般職員の例により町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 昭和44年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和30年条例第7号)の適用を受けていた者で新たにこの規則の適用を受けることとなる者の切替日における職務の等級は、附則別表第1に掲げる職務の等級とする。

3 切替日の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表の5等級である者の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の技能労務職給料表の2等級の号給とする。

4 切替日の前日において、旧等級が行政職給料表の4等級である職員の切替日における号給は、附則別表第2に掲げる各欄の相対する号数の号給とする。

5 前2項の規定により切替日における号給が決定された職員に対する切替日以後における最初の規則第5条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

6 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額はいずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。

附則別表第1

切替日の前日において属している行政職給料表の職務の等級

切替日における技能労務職給料表の職務の等級

4等級

1等級又は2等級

5等級

2等級

附則別表第2

(1)

旧号給が4等級以下の者の切替表

旧号給

技能労務職給料表2等級の号給

1

1

2

2

3

3

4

4

(2)

旧号給が5等級以上の者の切替表

旧号給

技能労務職給料表1等級の号給

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

8

14

9

15

10

16

11

17

12

18

13

19

14

20

14

21

15

22

17

23

19

24

21

特1

23

附 則(昭和45年2月12日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において1等級及び2等級の職にある職員の切替日における等級は、技能労務職の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和45年規則第6号)に定める給料表のそれぞれ2等級及び3等級とし号給はそれぞれ相対する号給とする。

附 則(昭和45年12月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

附 則(昭和47年7月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月5日から適用する。

附 則(昭和47年12月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年12月22日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 給料の切替え及び給料表の改正及び諸手当の改正に伴う措置については、一般職員の例による。

3 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和48年6月30日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際に現に学校給食センターに勤務する調理員である者の初任給は、附則別表に掲げる各欄の相対する号数の号給とする。

附則別表

旧給料月額

技能労務職給料表 3等級の号給

33,300円

4

32,200

3

31,100

2

附 則(昭和48年11月6日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 給料の切替え及び給料表の改正及び諸手当の改正に伴う措置については、一般職員の例による。

3 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年5月1日規則第11号)

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

附 則(昭和49年7月3日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年12月26日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和50年12月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和51年12月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年12月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和53年12月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和54年10月25日規則第15号)

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

附 則(昭和54年12月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和55年12月23日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和56年12月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和58年12月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和59年12月22日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和60年12月26日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)において、給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、その者の切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧等級欄に掲げられている職員で、その者の職務が切替表の職務欄に掲げられている者については、旧等級に対応する切替表の新級欄に定める職務の級とする。

4 前項に規定する職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給」という。)は、切替日における職務の級ごとにその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に応じて、附則別表第2の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。

附則別表第1

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

技能労務職給料表

3等級

1級

2等級

1等級

2級

特1等級

3級

4級

附則別表第2

職員の号給の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

附 則(昭和61年12月20日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和62年12月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和63年12月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成元年12月22日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成2年12月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成3年12月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成4年12月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成5年12月21日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の規則第6条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第6条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成6年12月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の規則第6条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第6条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成7年3月27日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年12月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成8年12月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成9年12月25日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成10年12月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成11年12月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された場合は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月27日規則第27号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成15年11月28日規則第22号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

附 則(平成17年11月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項から第8項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 前項の規定による給料の額については、平成26年4月1日以後支給しない。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第6項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第6項及び第8項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、第6項及び第8項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1

職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2

職員の号給の切替表(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

附 則(平成18年3月30日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年6月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成21年11月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年太良町条例第21号)附則第2項に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成21年6月1日に職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

附 則(平成22年11月26日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年太良町条例第23号)附則第2項に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成22年6月1日に職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

附 則(平成23年11月22日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年太良町条例第12号)附則第2項に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成23年6月1日に職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

附 則(平成25年12月16日規則第13号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成26年12月12日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成27年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切換日前の異動者の号給の調整)

2 切換日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切換日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切換日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切換日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切換日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附 則(平成28年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成28年11月30日規則第13号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

128,600

180,700

202,800

251,100

2

129,500

182,300

204,300

252,300

3

130,500

183,800

205,700

253,400

4

131,500

185,300

207,000

254,800

5

132,500

186,700

208,300

255,700

6

133,500

188,300

209,800

257,000

7

134,500

189,700

211,200

258,200

8

135,500

191,100

212,600

259,400

9

136,300

192,500

214,000

260,600

10

137,400

193,800

215,700

261,800

11

138,400

195,100

217,300

263,000

12

139,500

196,200

218,700

264,200

13

140,300

197,400

220,000

265,300

14

141,300

198,600

221,600

266,500

15

142,300

199,700

223,100

267,500

16

143,400

200,800

224,400

268,600

17

144,500

201,900

225,500

269,700

18

145,700

203,000

226,300

270,900

19

146,900

204,000

227,300

272,100

20

148,100

205,100

228,300

273,100

21

149,300

206,100

229,200

274,100

22

150,500

207,200

230,600

275,200

23

151,700

208,300

231,900

276,300

24

152,900

209,300

233,100

277,500

25

154,200

210,300

234,600

278,500

26

155,700

211,200

235,900

279,600

27

157,200

211,900

237,200

280,700

28

158,700

212,800

238,600

281,800

29

160,200

213,700

239,800

282,900

30

161,700

214,900

241,000

284,000

31

163,200

216,000

242,300

285,000

32

164,700

216,900

243,700

286,000

33

166,300

217,600

244,800

286,900

34

168,100

218,800

246,100

287,800

35

169,900

219,900

247,300

289,000

36

171,800

221,200

248,500

290,100

37

173,600

222,200

249,900

290,800

38

175,300

223,400

251,200

291,700

39

177,100

224,600

252,500

292,600

40

178,800

225,700

253,800

293,600

41

180,400

226,800

255,000

294,500

42

181,900

228,000

256,300

295,500

43

183,300

229,100

257,500

296,500

44

184,700

230,200

258,800

297,400

45

186,200

231,200

259,700

298,100

46

187,700

232,400

260,900

299,000

47

189,100

233,500

262,100

300,000

48

190,500

234,600

263,200

300,900

49

191,800

235,700

264,400

301,600

50

193,100

236,800

265,700

302,200

51

194,200

238,000

266,900

302,900

52

195,400

239,200

267,900

303,700

53

196,500

240,300

269,000

304,300

54

197,600

241,300

270,100

305,200

55

198,800

242,200

271,400

305,900

56

199,900

243,300

272,600

306,600

57

201,000

244,300

273,600

307,300

58

202,000

245,300

274,600

308,000

59

203,000

246,300

275,700

308,800

60

204,000

247,200

276,800

309,500

61

205,200

248,200

277,900

310,100

62

206,100

249,200

279,000

310,900

63

207,000

250,100

280,000

311,600

64

207,900

251,000

281,100

312,300

65

208,600

251,900

282,000

312,800

66

209,400

252,700

282,900

313,300

67

210,200

253,500

283,700

313,900

68

211,000

254,200

284,500

314,500

69

211,400

255,100

285,400

315,100

70

212,000

255,700

286,200

315,500

71

212,300

256,300

287,000

316,100

72

212,900

256,800

287,700

316,600

73

213,400

257,000

288,600

316,900

74

214,000

257,400

289,300

317,400

75

214,600

257,900

290,100

317,900

76

215,500

258,400

290,900

318,300

77

215,700

259,000

291,500

318,500

78

216,400

259,400

292,000

318,800

79

217,000

260,000

292,500

319,100

80

217,600

260,500

292,900

319,400

81

218,300

260,800

293,300

319,700

82

218,900

261,100

293,800

320,000

83

219,500

261,400

294,300

320,300

84

220,200

261,700

294,800

320,600

85

221,000

261,900

295,200

320,800

86

221,600

262,100

295,800

321,200

87

222,200

262,400

296,400

321,600

88

222,900

262,700

297,000

321,800

89

223,400

262,900

297,300

322,000

90

224,000

263,100

297,800

322,300

91

224,600

263,500

298,300

322,600

92

225,200

263,700

298,700

322,900

93

225,600

264,000

299,200

323,100

94

226,100

264,400

299,700

323,400

95

226,700

264,700

300,200

323,700

96

227,200

265,000

300,700

323,900

97

227,800

265,200

301,000

324,100

98

228,300

265,600

301,400

324,400

99

228,800

265,800

301,900

324,700

100

229,300

266,100

302,400

324,900

101

229,900

266,400

302,800

325,100

102

230,400

266,600

303,200


103

230,900

266,900

303,500


104

231,500

267,200

303,800


105

231,900

267,400

304,100


106

232,500

267,600

304,500


107

233,000

267,900

305,000


108

233,400

268,100

305,400


109

233,600

268,400

305,700


110

234,000

268,700

306,100


111

234,500

269,000

306,500


112

235,000

269,200

306,800


113

235,400

269,400

307,000


114

235,900

269,700

307,300


115

236,400

269,900

307,600


116

236,900

270,100

307,800


117

237,200

270,400

308,000


118

237,700

270,700

308,300


119

238,100

271,000

308,600


120

238,500

271,400

308,800


121

238,900

271,500

309,000


122


271,800

309,300


123


272,100

309,600


124


272,400

309,800


125


272,500

310,000


126


272,800

310,400


127


273,100

310,700


128


273,400

310,900


129


273,500

311,100


130


273,800

311,400


131


274,100

311,700


132


274,400

311,900


133


274,500

312,100


134


274,800



135


275,100



136


275,400



137


275,500



再任用職員

195,800

207,100

225,900

247,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

技能労務職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

4級

特に高度の技能又は経験を有する自動車運転手の職務

3級

高度の技術又は経験を有する自動車運転手の職務

2級

相当高度の技術又は経験を有する自動車運転手の職務

1級

自動車運転手の職務

別表第3(第3条関係)

技能労務職給料表級別資格基準表

職種

 

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

0

9

0

 

この表は自動車運転手に適用し、経験年数の換算は一般行政職に準ずる。

別表第4(第3条第2項関係)

技能労務職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

技能労務職員の給与に関する規則

昭和44年4月12日 規則第12号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和44年4月12日 規則第12号
昭和45年2月12日 規則第6号
昭和45年12月22日 規則第13号
昭和46年12月22日 規則第15号
昭和47年7月5日 規則第8号
昭和47年12月10日 規則第18号
昭和47年12月22日 規則第24号
昭和48年6月30日 規則第18号
昭和48年11月6日 規則第22号
昭和49年5月1日 規則第11号
昭和49年7月3日 規則第17号
昭和49年12月26日 規則第21号
昭和50年12月24日 規則第7号
昭和51年12月25日 規則第17号
昭和52年12月24日 規則第9号
昭和53年12月25日 規則第17号
昭和54年10月25日 規則第15号
昭和54年12月27日 規則第17号
昭和55年12月23日 規則第14号
昭和56年12月22日 規則第20号
昭和58年12月26日 規則第12号
昭和59年12月22日 規則第19号
昭和60年12月26日 規則第12号
昭和61年12月20日 規則第12号
昭和62年12月25日 規則第12号
昭和63年12月24日 規則第9号
平成元年12月22日 規則第17号
平成2年12月25日 規則第19号
平成3年12月25日 規則第14号
平成4年12月24日 規則第16号
平成5年12月21日 規則第13号
平成6年12月22日 規則第13号
平成7年3月27日 規則第5号
平成7年12月27日 規則第16号
平成8年12月25日 規則第15号
平成9年12月25日 規則第24号
平成10年12月28日 規則第30号
平成11年12月27日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年12月27日 規則第27号
平成15年11月28日 規則第22号
平成17年11月30日 規則第4号
平成18年3月30日 規則第17号
平成21年6月19日 規則第6号
平成21年11月30日 規則第13号
平成22年11月26日 規則第21号
平成23年11月22日 規則第14号
平成25年12月16日 規則第13号
平成26年12月12日 規則第11号
平成27年3月30日 規則第5号
平成28年3月16日 規則第4号
平成28年11月30日 規則第13号