○町長等の諸給与条例

昭和31年3月26日

条例第6号

(趣旨)

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与については、別に定めるものを除く外、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 町長等の給料月額は、別表による。

(旅費)

第3条 町長等が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は別表による。

(諸手当)

第4条 町長等の受ける手当は、通勤手当、期末手当とする。

2 町長等の通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和30年太良町条例第7号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定を準用して算出された額とする。

3 期末手当の額は、給料月額に、給与条例第17条第2項に規定する一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、給与条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の155100分の157.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の175100分の172.5」とし、期末手当基礎額は給料月額に当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(支給方法)

第5条 前3条に掲げる給与及び旅費の支給について、この条例に定めるものの外、必要な事項は一般職員の例による。

附 則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年2月11日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第3項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年太良町条例第39号)による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第3項の規定の適用については、同項中「とあるのは「100分の160」」とあるのは、「とあるのは「100分の145」」とする。

附 則(昭和31年12月18日条例第173号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例第3条第1項の別表中備考の規定については、昭和31年2月11日に遡って適用する。

3 この条例の施行前昭和31年12月15日に現に在職する者の勤勉手当についてはそれぞれの者の実在職期間に応じて支給する。

4 太良町町長、助役、収入役、教育長並びに監査委員期末手当支給条例(昭和30年条例第33号)は、廃止する。

附 則(昭和32年9月28日条例第82号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和35年6月30日条例第107号)

この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

附 則(昭和36年3月20日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和36年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和38年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第4条第3項の規定については昭和38年4月1日から適用する。

2 削除

3 削除

4 削除

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和39年3月19日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、旅費額については昭和39年4月1日から適用する。

2 旅費額については、この条例適用日前出発した旅行については、なお、従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和38年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和40年3月19日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、附則(昭和38年3月)第2項、第3項及び第4項は、昭和40年4月1日から適用する。

2 改正後の給与条例の規定にかかわらず、昭和39年9月1日から昭和40年2月28日まで及び昭和40年3月分の給料月額は、新給料表の月額からすでに支払われた当該月の暫定手当の額と3月に支払う暫定手当の額をそれぞれ控除した額とする。

3 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和39年9月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和41年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、旅費額については昭和42年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和41年9月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和43年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第2項の改正規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和44年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定については、昭和44年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和44年6月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(暫定手当)

2 改正後の給与条例第2条の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例(昭和30年条例第7号)の適用を受ける職員に暫定手当が支給される間、附則別表に掲げる暫定手当定額表により支給し、また、支給方法については、一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和45年9月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和45年10月1日以降出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

附 則(昭和46年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和47年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和47年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和48年6月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年11月6日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和49年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和50年12月24日条例第9号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

附 則(昭和51年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいて、すでに支払われた、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和52年12月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和53年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和54年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和55年3月24日条例第3号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(改正後の職員の旅費に関する条例の規定の適用)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和55年4月1日以降出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年12月23日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和56年12月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和59年12月22日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和61年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和63年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成2年6月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成2年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の町長、助役及び収入役の諸給与条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成2年12月10日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成3年12月25日条例第20号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成4年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成6年12月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成7年3月27日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年12月25日条例第23号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

附 則(平成9年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月29日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成14年12月27日条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、町長、助役及び収入役の諸給与条例第5条の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年太良町条例第27号)附則第5項の規定については、例によらないものとする。

附 則(平成16年3月29日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月8日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による改正後の太良町議会議員の報酬並びに費用弁償等支給条例、太良町特別職報酬等審議会条例、町長、助役及び収入役の諸給与条例並びに町立太良病院の設置等に関する条例の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月30日条例第19号)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分は平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の町長及び副町長の諸給与条例第5条の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年太良町条例第21号)附則第2項の規定については例によらないものとする。

附 則(平成22年11月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定中「「100分の125」とあるのは「100分の145」」を「「100分の122.5」とあるのは「100分の140」」に改める部分は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の町長及び副町長の諸給与条例第5条の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年太良町条例第23号)附則第2項の規定については例によらないものとする。

附 則(平成23年9月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成26年12月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(期末手当の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附 則(平成27年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の太良町議会委員会条例、第2条の規定による改正後の太良町振興計画審議会設置条例、第3条の規定による改正後の太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正後の太良町特別職報酬等審議会条例、第5条の規定による改正後の町長等の諸給与条例、第6条の規定による改正後の太良町いじめ問題等発生防止支援委員会設置条例、第7条の規定による改正後の太良町病院事業管理者の給与及び旅費等に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の太良町議会委員会条例、第2条の規定による改正前の太良町振興計画審議会設置条例、第3条の規定による改正前の太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の太良町特別職報酬等審議会条例、第5条の規定による改正前の町長及び副町長の諸給与条例、第6条の規定による改正前の太良町いじめ問題等発生防止支援委員会設置条例、第7条の規定による改正前の太良町病院事業管理者の給与及び旅費等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成27年12月14日条例第22号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附 則(平成28年11月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(期末手当の内払い)

2 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附 則(平成29年12月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

区分

給料(月額)

旅費額

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

町長

普通運賃、特別急行料金又は普通急行料金

県内2等、県外1等

実費額

実費額

714,000

2,600

13,100

2,600

副町長

596,000

2,200

10,900

2,200

教育長

537,000

東京都及び「指定都市の指定に関する政令」に基づく指定都市の区域内における日当及び宿泊料は3割、その他の県外旅行についてはそれぞれ1割を増加支給する。

町長等の諸給与条例

昭和31年3月26日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和31年3月26日 条例第6号
昭和31年12月18日 条例第173号
昭和32年9月28日 条例第82号
昭和35年6月30日 条例第107号
昭和36年3月20日 条例第14号
昭和38年3月28日 条例第8号
昭和39年3月19日 条例第9号
昭和40年3月19日 条例第6号
昭和41年3月18日 条例第3号
昭和42年3月23日 条例第8号
昭和43年3月21日 条例第7号
昭和44年3月24日 条例第6号
昭和44年6月25日 条例第22号
昭和45年3月27日 条例第6号
昭和45年9月30日 条例第16号
昭和46年3月20日 条例第4号
昭和47年3月18日 条例第5号
昭和47年12月22日 条例第29号
昭和48年6月21日 条例第21号
昭和48年11月6日 条例第32号
昭和49年12月26日 条例第35号
昭和50年12月24日 条例第9号
昭和51年12月25日 条例第24号
昭和52年12月24日 条例第19号
昭和53年12月25日 条例第26号
昭和54年12月27日 条例第33号
昭和55年3月24日 条例第3号
昭和55年12月23日 条例第33号
昭和56年12月22日 条例第20号
昭和59年12月22日 条例第46号
昭和61年3月25日 条例第5号
昭和63年12月24日 条例第22号
平成2年6月22日 条例第16号
平成2年12月19日 条例第23号
平成2年12月20日 条例第29号
平成3年12月25日 条例第20号
平成4年12月24日 条例第26号
平成6年12月22日 条例第15号
平成7年3月27日 条例第8号
平成8年12月25日 条例第23号
平成9年12月25日 条例第41号
平成14年3月29日 条例第2号
平成14年12月27日 条例第28号
平成15年11月28日 条例第25号
平成16年3月29日 条例第3号
平成18年2月8日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年11月26日 条例第21号
平成23年9月16日 条例第8号
平成26年12月12日 条例第27号
平成27年3月12日 条例第9号
平成27年12月14日 条例第22号
平成28年3月16日 条例第6号
平成28年11月30日 条例第17号
平成29年12月15日 条例第14号