○太良町特別職報酬等審議会規程

昭和46年2月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 太良町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営については、太良町特別職報酬等審議会条例(昭和45年条例第20号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(招集通知)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び附議案件を委員に通知しなければならない。

(会議録)

第3条 会長は、会議の議長となり、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 審議の経過

(4) 審議した事項

(5) その他必要と認める事項

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長がそのつど定める。

太良町特別職報酬等審議会規程

昭和46年2月20日 訓令第1号

(昭和46年2月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年2月20日 訓令第1号