○公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他関係人に対する費用弁償支給条例

昭和31年9月5日

条例第58号

(費用弁償の支給)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定により出頭した選挙人その他関係人に対し費用弁償の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(費用弁償)

第2条 前条の選挙人その他関係人が出頭したときは、実費弁償としての旅費を支給する。

2 旅費の額は、町の行政職給料表2級の職務にあるものの受ける旅費に相当する額とする。

(支給方法)

第3条 旅費の支給方法については、職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第5号)の規定による。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

附 則(昭和39年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旅費条例等の一部改正に伴う経過措置)

17 附則第13項から前項までの規定による改正後の公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他関係人に対する費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月30日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他関係人に対する費用弁償支給条例

昭和31年9月5日 条例第58号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月5日 条例第58号
昭和39年3月19日 条例第5号
昭和60年12月26日 条例第23号
平成18年3月30日 条例第30号