○太良町事務嘱託員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則

昭和38年3月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和57年条例第24号)第2条及び第3条第2項の規定に基づき、事務嘱託員、生産組合長(以下「事務嘱託員」という。)の受ける報酬及び費用弁償の額を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 報酬は年額とし、基本割と附加割に分け、予算の範囲内において、別表に定める基準に従い支給するものとする。

2 附加手当は、事務嘱託員及び生産組合長にあってはその担当する地域より役場(大浦地区にあっては支所)までの距離及び世帯数(生産組合長にあっては農家戸数)により算出した額

(費用弁償)

第3条 事務嘱託員等の費用弁償の額は、職員の行政職給料表2級の職務にある者の受ける旅費に相当する額とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附 則(昭和42年4月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年6月4日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年10月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

附 則(昭和58年6月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年4月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(平成18年3月30日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年6月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表

区分

事務嘱託員

生産組合長

基本割

25%

50%

世帯割

65%

40%

距離割

10%

10%

面積割

0

0

太良町事務嘱託員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則

昭和38年3月30日 規則第9号

(平成21年6月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年3月30日 規則第9号
昭和42年4月21日 規則第7号
昭和50年6月4日 規則第34号
昭和57年10月8日 規則第13号
昭和58年6月17日 規則第8号
昭和59年4月20日 規則第8号
昭和60年12月26日 規則第11号
平成18年3月30日 規則第12号
平成21年6月19日 規則第7号