○太良町議会議員の期末手当の支給日に関する規則

昭和41年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、太良町議会議員の議員報酬並びに費用弁償等支給条例(昭和30年太良町条例第5号)第5条第1項の規定により期末手当の支給日に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給日)

第2条 議会議員の期末手当の支給日は、職員の給与に関する規則(昭和31年太良町規則第16号)期末手当の規定の例による。

附 則

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(平成25年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

太良町議会議員の期末手当の支給日に関する規則

昭和41年3月31日 規則第4号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月31日 規則第4号
平成25年7月1日 規則第9号