○太良町当直規程

昭和43年10月11日

訓令乙第4号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、本庁の日直、宿直及び支所の日直とする。

2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和37年条例第12号)第2条に規定するものをいう。以下「休日等」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時から翌日の午前8時30分までとする。ただし、当直者は、その時限が過ぎても、正当に引継ぎが完了できないときは、職務を離れることができない。

(当直者)

第3条 本庁の当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員1名を輪番にあてるものとする。

2 町長が必要と認める場合は、当直を委託することができる。

(当直の割当)

第4条 本庁の当直の割当は、総務課長が行い、支所当直の割当は支所長が総務課長の同意を得て行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。ただし、女子職員については、日直を除く。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 女子職員

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 自動車の運転手

(6) 課長等の職にある者

3 総務課長又は支所長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、所定の場所に掲示し、あらかじめ、本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知をうけた後、公務、疾病、忌引その他止むを得ない理由により当直に服することができないときは、すみやかに、所属課長を経て総務課長又は支所長に届け出なければならない。

2 総務課長又は支所長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰上げて補充する。ただし、事故の止んだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知をうけた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ、所属課長を経て総務課長又は支所長の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、当直室とする。

(備付帳票)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 公印及び時間外公印使用簿

(2) 役場日誌(様式第1号)

(3) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(4) 親展文書、書留及び電報受払簿

(5) 証明文書簿(様式第2号)

(6) 料金後納郵便物差出表

(7) 禁口伝票(様式第3号)

(8) 死亡届、死産届その他戸籍に関する届及び埋火葬許可申請書の用紙

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎(町立図書館を含む。)及び構内の取締

(2) 公印の保管

(3) 到着文書及び物品の保管並びに緊急を要する文書及び物品の処理

(4) 死亡届、死産届、婚姻届その他戸籍に関する届の受付

(5) 埋火葬の許可証の交付及び火葬場の使用の許可

(6) 気象通報及び災害情報並びに人命に関する緊急な事項の受理及び連絡

(7) 災害発生時の事務処理

(8) 雨量計の記録測定

(9) その他必要な事項

2 当直中の事故については、宿直及び日直者がその責に任ずるものとする。

(当直者の事務引継ぎ)

第10条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては先番の当直者から、前条第1項の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 図書館長は、町立図書館(以下「図書館」という。)の閉館時刻までに、図書館の庁舎内外の戸締り、火気点検等を行い、閉館後、直ちに当直者に事務引継ぎしなければならない。ただし、図書館会議室の使用者が閉館時刻をこえて使用し、又は時間外に使用するときは、使用者は、図書館長に代り、当直者に事務引継ぎしなければならない。

3 当直者がその勤務を終ったときは、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継をうけた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱)

第11条 当直者は、当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展文書、書留、電報及び秘密文書は、開封せず、封皮に収受日付印を押印し、親展文書、書留及び電報受払簿に所要事項を記入し、電報は、直ちに名あて人に送付し、その他のものは結束して係員に引継ぐこと。

(2) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、禁口伝票に記載して引継ぐこと。

(発送文書及び物品の取扱)

第12条 文書又は物品の発送の申出があったときは、数量を確認し、料金後納郵便物差出表に記載し、発送するものとする。

(公印の使用)

第13条 公印の使用の申出があったときは、決裁済の原議書と照合し、相違ないことを確認したうえ、時間外公印使用簿に記載させて使用させるものとする。

2 決裁済の原議書のないものについては、特に定められているもののほか、使用させてはならない。

(埋火葬許可証の交付)

第14条 当直者は、埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手帳により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第15条 当直者は、行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(来庁者、残務者等の処理)

第16条 当直者は、来庁者の応接に務め、所要の連絡、処理をしなければならない。また、時間外勤務従事者の職氏名及び勤務時間を確認し、役場日誌に記入しなければならない。

(その他の事務処理)

第17条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほかは、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締)

第18条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、4囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第19条 当直者は、非常の場合は、臨機の処置をとるとともに、次の各号に掲げる事項について措置しなければならない。

(1) 町内に火災その他非常の災害が発生したとき、又はその通報に接したときは、別に定めるところにより、サイレンを吹鳴し一般に周知せしめること。

(2) 庁舎又はその附近に火災その他非常の災害が発生したとき又はその発生が予知されるときは、町長、副町長、会計管理者、関係課長及び防災担当職員又は必要に応じて全職員に急報すること。

(人命に関する事項等の取扱)

第20条 急病人その他人命に関する重要な事項について連絡があったときは、すみやかに病院等に連絡し、適切な措置をしなければならない。

(役場日誌)

第21条 当直者は、その勤務が終了したときは、役場日誌に次に掲げる事項を記載し、職氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 庁舎内外の取締状況

(2) 報告及び申送り事項

(3) 来訪者及び残務者に関する事項

(4) 備考

(本庁以外の当直)

第22条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の例による。ただし、そのかいの長は、町長の承認を得て特別の定めをすることができる。

附 則

この訓令は、昭和43年9月1日から施行する。

附 則(昭和44年12月25日訓令乙第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

附 則(昭和45年1月31日訓令第2号)

この規程は、昭和45年2月1日から施行する。

附 則(昭和48年11月15日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年6月8日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年11月16日訓令第14号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成19年3月6日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規程による改正後の太良町庁務専決及び代決規程、太良町文書事務取扱規程、太良町公印規程、太良町監査委員事務運営規程、太良町当直規程、太良町公金事務取扱規程並びに太良町公金管理及び運用に関する規程の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。

様式 略

太良町当直規程

昭和43年10月11日 訓令乙第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年10月11日 訓令乙第4号
昭和44年12月25日 訓令乙第12号
昭和45年1月31日 訓令第2号
昭和48年11月15日 訓令第7号
昭和56年6月8日 訓令第7号
平成4年11月16日 訓令第14号
平成19年3月6日 訓令第10号