○太良町職員身元保証規則

昭和39年5月29日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、本町の執行機関及び議会の事務部局等におかれる常勤の職員で、一般職に属する職員(臨時に雇用される者を除く。)の身元保証について定めることを目的とする。

(身元保証人)

第2条 職員として採用された者は、その日から7日以内に身元保証人(以下「保証人」という。)2人をたて、別記様式による身元保証書1通を町長に提出しなければならない。

第3条 保証人は、本町に住所を有する者で、独立の生計を営む成年者で確実な所得又は資産を有する者であって町長が適当と認めるものでなければならない。ただし、特別の事情があると認めたときは、町外在住者をもって充てることができる。

(身元保証契約)

第4条 身元保証契約は、3年毎に更新するものとする。ただし、特に必要があるときはこれを短縮し、又は解約することができる。

第5条 死亡、資格消失又は解約等により保証人が欠けたときは、直ちに新たな保証人を定めなければならない。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に在職中の職員は、この規則施行の日から1月以内に、この規則に定める身元保証書を提出しなければならない。

画像

太良町職員身元保証規則

昭和39年5月29日 規則第19号

(昭和39年5月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和39年5月29日 規則第19号