○太良町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年太良町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業条例第3条第4号の育児休業等計画書は様式第1号のとおりとする。

2 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

3 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第3条第3項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業又は育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児休業又は育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業又は育児短時間勤務をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務を修了した場合

第6条の2 任命権者は、次に掲げる場合は、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(条例第11条の規則で定める日数及び時間)

第7条 条例第11条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第8条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「条例第5条」とあるのは、「条例第12条」と読み替えるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第10条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

附 則

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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太良町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日 規則第6号

(平成20年9月16日施行)