○太良町職員結核要療養(休養)者取扱規則

昭和30年2月11日

規則第2号

(有給休養を受け得る者の範囲)

第1条 太良町職員定数条例(昭和30年条例第4号)に定める職員にして健康診断の結果、結核性疾患として要休養者又は要療養者と診断された場合は、この規則の定めるところにより有給の休養期間又は有給の療養期間(有給休養期間という。以下同じ。)を与える。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 日日雇入れられる者

(2) 2ケ月以内の期間を定めて雇入れられる者

(3) 臨時職員

(4) 条件付職員

(有給休養期間)

第2条 結核性疾患による有給休養期間は、次の範囲内において、町長の許可を得た期間とする。

(1) 勤続6月以上1年未満の者 6ケ月

(2) 勤続1年以上5年未満の者 1年

(3) 勤続5年以上の者 1年6ケ月

2 前項の休養期間は、病状その他により更に1年以内を延長することができる。

(再発の場合の期間計算)

第3条 結核性疾患回復により職務に復帰した職員が復帰後1年に満たない期間内に再び発病し休暇を得ようとする場合の休暇の期間は前の休暇の期間と通算する。

2 復帰後1ケ年を経て発病し再び休暇を得ようとする場合の休暇の期間は復帰した日から起算した期間により第2条の定めるところによる。

(有給休養期間満了後の措置)

第4条 前条に定める休養期間を越える者は、休職を命じ又は退職をさせることができる。

(許可の手続)

第5条 第2条の有給休養期間を得ようとする者は、別記様式の「結核性疾患による有給休養許可願書」を所属長を経て町長に提出しなければならない。

(有給休養期間中の医師の診断書の提出)

第6条 第2条の許可を得て療養又は休養中の者は、その療養又は休養期間2ケ月毎に、町長の指定する医師の診断書を所属長を経て町長に提出しなければならない。

(休養期間中所属長の措置)

第7条 所属長は、職員の休養又は療養期間中は、所属職員間の事務分担の配置替を行い、その者の担当事務に支障がないように措置し、要注意者に対しては、必要程度の事務量を適宜軽減しなければならない。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

2 従前の取扱により、町長の許可を得て、現に有給休養期間中にある者は、この規則により許可を得たものとみなす。

附 則(昭和37年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

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太良町職員結核要療養(休養)者取扱規則

昭和30年2月11日 規則第2号

(昭和37年3月31日施行)