○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月9日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年12月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月9日 条例第19号

(昭和43年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月9日 条例第19号
昭和43年12月25日 条例第28号