○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月9日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6ケ月以下給料及びこれに対する勤務地手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6ケ月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中、いかなる給料も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月9日 条例第21号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月9日 条例第21号
平成11年10月1日 条例第13号