○太良町職員の再任用に関する規則

平成18年5月25日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町職員の再任用に関する条例(平成13年太良町条例第2号)に基づき、職員の再任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用実施上の留意事項)

第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由があることを理由として、再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(申出)

第3条 再任用を希望する者(再任用の任期の更新を希望する者を含む。以下「再任用希望者」という。)は、任用年度の前年度の6月末までに任命権者に対し、再任用申出書(様式第1号)により申出なければならない。

(採用決定等)

第4条 任命権者は、前条の申出があったときは、再任用職員勤務実績評価表(様式第2号)による評定に基づく選考により、採用の可否を決定する。

2 任命権者は、採用又は不採用の決定をしたときは、当該再任用希望者に対し、採用・不採用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は、再任用職員の任期の更新をするときは、更新直前の任期における勤務実績が良好である再任用職員につき、あらかじめ当該再任用職員の同意を得て行うことができるものとする。

2 前項の同意は、再任用任期更新同意書(様式第4号)の提出により得るものとする。

(人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用された職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第7条 任命権者(町長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を町長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、再任用(再任用の任期の更新)状況報告書(様式第5号)により行うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、太良町職員の勤務延長及び再任用の実施手続に関する規則(昭和60年太良町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成25年12月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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太良町職員の再任用に関する規則

平成18年5月25日 規則第25号

(平成25年12月16日施行)