○太良町職員の定年等に関する規則

平成18年5月25日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町職員の定年等に関する条例(昭和59年太良町条例第37号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「定年退職」とは、条例第2条の規定により退職することをいう。

(2) 「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(定年に達している者の任用)

第3条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職に係る定年に達しているときには、行うことができない。

(勤務延長)

第4条 勤務延長を行う場合は、職員に対しその旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合及び同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も同様とする。

2 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(職員の同意)

第5条 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合における同条第4項に規定する職員の同意についても、同様とする。

(勤務延長の承認)

第6条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、町長の承認を得なければならない。

2 前項に規定する町長の承認の申請は、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(勤務延長及び再任用職員の異動)

第7条 勤務延長をされている職員の他の職への異動は、行うことができない。ただし、特別の事情により町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 前項に規定する異動には、職員を任命権者を異にする職に兼ねさせる場合は含まれないものとする。

3 第1項に規定する町長の承認の申請は、勤務延長職員の異動承認申請書(様式第2号)により行うものとする。

(職員への周知)

第8条 任命権者は、課内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第9条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況及び前年の5月1日以後の1年間における勤務延長の期限の繰上げの状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、太良町職員の勤務延長及び再任用の実施手続に関する規則(昭和60年太良町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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太良町職員の定年等に関する規則

平成18年5月25日 規則第24号

(平成18年5月25日施行)