○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年4月9日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ個個の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときはすみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年12月17日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年4月9日 条例第20号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月9日 条例第20号
昭和31年12月17日 種別なし
平成29年3月15日 条例第1号