○人事異動及び人事記録に関する規程

昭和39年5月1日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。

2 通知書には異動の種類に応じ、別表異動用語欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成しこれを旧任命権者に送付するものとする。

(職員別人事記録)

第4条 総務課長は、任命権者が異動を発令したときは、すみやかに管理する人事記録カード(以下「カード」という。)に、通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の例によりカードに記録された人事記録については、この規程に基づき記録されたものとみなす。

附 則(昭和60年12月26日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年4月20日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年8月7日訓令第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月6日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日訓令第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

異動の種類

異動用語記入方法

備考

種類

発令事由

1採用

現に職員の職についていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)ただし、臨時的任用による場合は除く。

○○に任命する

1 組織上の職を有する職員に採用する場合

「太良町職員に任命する

行政職○級○号給を給する

○○課長(支所長)を命ずる」

2 組織上の職を有しない職員に採用する場合

「太良町職員に任命する

行政職○級○号給を給する

主事(技師、書記)を命ずる

○○課(支所)勤務を命ずる」

3 職員以外の職員に採用する場合

「太良町書記補(技師補)を命ずる

行政職○級○号給を給する

○○課勤務を命ずる

雇用期間  年 月 日から  年 月 日までとする」

4 非常勤職員に採用する場合

「太良町○○を命ずる

報酬日(月)額 円を支給する

○○課勤務を命ずる」

 

2任命換

職員(これに相当する職員を含む。以下同じ。)以外の職員を職員に任命する場合、非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。

○○に任命換する

1 職員以外の職員を職員に任命する場合

「太良町職員に任命換する

○○係長(技師、書記)を命ずる」

2 職員を職員以外の職員に任命する場合

「太良町書記補に任命換する」

3 非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合

「太良町職員(又は何々)に任命換する(以下採用の例による)」

 

3併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるまで当該機関の職員に任命する場合をいう。

○○に併任する

1 「太良町職員に併任する

係長(又は何々)を命ずる」

2 「太良町○○委員会事務職員に併任する」

 

4兼職

一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。

○○を兼職させる

1 組織上の職を兼職させる場合

(1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合

「何課何係長兼何係長を兼職させる」

(2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合

「○○課長(支所長)心得を兼職させる(解く)」

(3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合

「○○課(又は係)長事務取扱を兼職させる(免ずる)」

2 組織上の職以外の職を兼職させる場合

「出納員を兼職させる」

3 他の勤務場所に兼職させる場合

「○○課勤務を兼職させる」

 

5配置換

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

○○に配置換する

1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合

「○○課長(係長)に配置換する」

2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

「○○課(支所)に配置換する」

 

6名称変更

法令その他の規定の改廃により、その職員の占めている職の名称、又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。

○○は○○に名称変更する(○○(根拠法令等の名称)の施行による)

1 組織上の職の名称が変更した場合

「○○課長は○○課長に名称変更する

○○条例(規則)の施行による)」

2 組織上の職以外の職の名称が変更した場合

「○○は○○に名称変更する(○○法の施行による)」

3 勤務の場所の名称変更の場合

「○○課は○○課に名称変更する(○○規則の変更による)」

 

7昇任

級をその上位の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称与えられている上位の職につける場合をいう。

○○に昇任させる

1 組織上の地位から上位の地位につく場合

「○○課長(○係長)に昇任させる」

2 職務の級における上位の級につける場合

「○級に昇任させ○号給を給する」

 

8降任

級をその下位の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている下位の職につける場合をいう。

○○に降任させる

1 組織上の地位から下位の職につける場合

「○○係長に降任させる」

2 組織上の職から組織上の職以外の職につける場合

「主事(技師)に降任させる

○○課(支所)勤務を命ずる」

3 職務の級における下位の級につける場合

「○級に降任させ○号給を給する」

 

9昇給

同一職務の級の中で昇給させる場合をいう。

○級○号給を給する

 

10無給休暇

職員団体の業務にもっぱら従事するための休暇を与える場合をいう。

無給休暇を与える

(期間は○○までとする)

 

11戒告

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告をする場合をいう。

戒告する

 

12減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。

減給する

(減給額○○円、期間は○○までとする)

 

13停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として抵触する場合をいう。

停職する

(期間は○○までとする)

 

14臨時的任用

法第29条第5項前段の規定によって臨時的任用する場合をいう。

太良町○○に臨時的任用する

月(日)額 円を支給する

雇用期間  年 月 日から

年 月 日までとする

○○課勤務を命ずる

 

15臨時的任用更新

法第29条第5項後段の規定によって臨時的任用職員の任用期間を更新する場合をいう。

○○の臨時的任用を更新する

期間は  年 月 日までとする

 

16休養又は療養

太良町職員結核要療養(休養)者取扱規則(昭和30年規則第2号)の規定に基づき就業を禁止する場合をいう。

療養(休養)させる

期間は  年 月 日までとする

 

17就業禁止

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止する場合をいう。

労働安全衛生法第68条の規定により 年 月 日まで就業を禁止する

 

18休職

法第28条第2項の規定によって休職する場合をいう。

休職にする

期間は  年 月 日までとする

(休職期間の延長)休職期間を  年 月 日まで延長する。

19職務復帰

無給休暇中の職員をその期間の満了前に職務に復帰させる場合及び療養等によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を職務に復帰させる場合をいう。

職務に復帰させる

 

20復職

休職中の職員を復職させる場合をいう。

復職させる

行政職○等級に決定する

○号給を給する

(以下、採用の例による)

 

21兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。

○○の兼職を解除する

「○○事務取扱(○○事務代理、○○課勤務)の兼職を解除する」

 

22併任解除

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

○○の併任を解除する

 

23出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

○○へ出向させる

 

24辞職

職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。

辞職を承認する

 

25退職

死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。

退職した(理由は○○による)

 

26定年退職

法第28条の2第1項及び太良町職員の定年等に関する条例(昭和59年太良町条例第37号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定により職員が定年退職をする場合をいう。

条例第2条及び第3条の規定により  年3月31日限り定年退職

 

27勤務延長

法第28条の3及び条例第4条の規定により勤務を延長する場合をいう。

1 勤務延長を行う場合

「  年 月 日まで勤務延長する」

2 勤務延長の期限を延長する場合

「勤務延長の期限を  年 月 日まで延長する」

3 勤務延長の期限を繰り上げる場合

「勤務延長の期限を  年 月 日に繰り上げる」

 

28勤務延長職員の退職

法第28条の3及び条例第4条の規定による勤務延長職員が退職する場合をいう。

条例第4条の規定による期限の到来により  年 月 日限り退職

 

29再任用

再任用を行う場合

再任用職員(再任用短時間勤務職員を除く。)に再任用する場合をいう。

再任用を行う場合

「太良町職員に再任用する

任期は  年 月 日までとする

○○を命ずる

○○課勤務を命ずる

行政職給料表○級に決定する

○○号給を給する」

(再任用の任期を更新する場合)再任用の任期を  年 月 日まで更新する。

再任用を行う場合

再任用短時間勤務職員を再任用する場合をいう。

再任用(再任用短時間勤務職員)を行う場合

「太良町職員に再任用する

勤務時間は1週間につき○○時間とする

任期は  年 月 日までとする

○○を命ずる

○○課勤務を命ずる

行政職給料表○級に決定する

○○号給を給する」

 

30再任用職員の退職

再任用職員が任期の満了により退職する場合をいう。

再任用の任期の満了により  年 月 日限り退職

 

31免職

法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。

免職する

 

32懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

懲戒免職する

 

33失職

法第28条第6項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

失職した(理由は○○該当による)

 

34育児休業

承認する場合

育児休業を承認する

育児休業の期間は  年 月 日から  年 月 日までとする

 

期間の延長を承認する場合

育児休業の期間を  年 月 日まで延長することを承認する

 

職務に復帰した場合

職務に復帰した(  年 月 日)

 

承認を取消す場合

育児休業の承認を取り消す

職務に復帰した(  年 月 日)

 

35派遣

派遣する場合

○○へ派遣を命ずる

期間は  年 月 日から  年 月 日までとする

 

派遣の期間を延長する場合

派遣期間を  年 月 日まで延長する

 

派遣の解除の場合

○○への派遣を解く

 

36研修

研修で派遣する場合

研修のため○○へ派遣を命ずる

期間は  年 月 日から  年 月 日までとする

 

研修の派遣期間を延長する場合

研修期間を  年 月 日まで延長する

 

研修の解除の場合

○○における研修を解く

 

37その他

選任する場合

太良町○○に選任する

 

任命する場合

太良町○○に任命する

 

職を解く場合

願いにより本職を免ずる

本職を免ずる

 

画像

人事異動及び人事記録に関する規程

昭和39年5月1日 訓令甲第1号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和39年5月1日 訓令甲第1号
昭和60年12月26日 訓令第13号
平成4年4月20日 訓令第6号
平成18年8月7日 訓令第21号
平成19年3月6日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第16号