○太良町入札指名審査委員会規程

昭和54年6月26日

訓令第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条により町が行う契約の締結の指名の方法についてこれを厳正かつ公正に行い、事業の円滑な推進を図るため、入札指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 重要な入札を行う場合は委員会に図り町長が決定する。

(委員会の組織)

第2条 委員会は、副町長、総務課長、企画商工課長、財政課長、環境水道課長、農林水産課長、建設課長及び予算執行担当課長の職にあるものをもって組織する。

(委員長)

第3条 委員長は副町長をもって充てる。

2 委員長は会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が委員長の職務を代理する。

(運営)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認める都度委員長が開催する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、20,000,000円以上の入札者の指名推せんを行うものとする。

(秘密の保持)

第5条 委員会の審議は公開しない。

2 何人も委員会の審議内容を漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(資料の提出等)

第7条 委員会は、関係課に対して必要な資料の提出又は関係担当係長の意見を求めることができる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に委員長が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年4月28日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年9月17日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年8月6日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年4月25日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月29日訓令第11号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月6日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年2月20日訓令第13号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

太良町入札指名審査委員会規程

昭和54年6月26日 訓令第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和54年6月26日 訓令第8号
昭和59年4月28日 訓令第13号
昭和60年9月17日 訓令第10号
平成5年8月6日 訓令第10号
平成9年4月25日 訓令第13号
平成14年3月29日 訓令第11号
平成19年3月6日 訓令第10号
平成20年2月20日 訓令第13号