○太良町振興計画審議会設置条例

平成2年12月19日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、太良町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、太良町振興計画の策定及びその実施に関し、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 教育委員会の教育長又は委員

(3) 農業委員会の委員

(4) 町の職員

(5) 公共的団体等の役員及び職員

(6) 公募委員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の諮問にかかる策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、専門的事項を分掌させるために部会を置くことができる。

(議事録)

第8条 会長は、会議の議事録を作成する。

(事務局)

第9条 第2条の所掌事務を処理するために、事務局を企画商工課に置く。

2 事務局に次の職員を置く。

(1) 局長 1名

(2) 書記 若干名

(3) その他町長が必要と認める職員

3 事務局長は企画商工課長をもってあて、書記は、町職員のうちで町長が任命する。

4 事務局職員は、会長の命を受けて分掌事務を処理する。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月30日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の太良町議会委員会条例、第2条の規定による改正後の太良町振興計画審議会設置条例、第3条の規定による改正後の太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正後の太良町特別職報酬等審議会条例、第5条の規定による改正後の町長等の諸給与条例、第6条の規定による改正後の太良町いじめ問題等発生防止支援委員会設置条例、第7条の規定による改正後の太良町病院事業管理者の給与及び旅費等に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の太良町議会委員会条例、第2条の規定による改正前の太良町振興計画審議会設置条例、第3条の規定による改正前の太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の太良町特別職報酬等審議会条例、第5条の規定による改正前の町長及び副町長の諸給与条例、第6条の規定による改正前の太良町いじめ問題等発生防止支援委員会設置条例、第7条の規定による改正前の太良町病院事業管理者の給与及び旅費等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

太良町振興計画審議会設置条例

平成2年12月19日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成2年12月19日 条例第21号
平成14年3月29日 条例第5号
平成18年3月30日 条例第25号
平成27年3月12日 条例第9号