○検察審査員候補者選定規程

昭和40年1月6日

選管告示第2号

第1条 検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 候補者の選定に関する事務は、太良町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。

第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときに衆議院議員選挙人名簿に登録された者に附す番号は、名簿の記載番号(以下「選定番号」という。)による。

第4条 くじは、一群から順次これを行う。

第5条 予定者の選定は、抽せん機により行う。

2 くじは100名を単位とし、1名づつを抽出する。この場合、予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは無効とする。

3 前項により抽出した中から更に抽せん機により予定者を選び出す。この場合、前項により抽出した人員に1から順次数字を附し、その数だけ玉を入れる。

第6条 候補者を選定するときは、予定者の中から検察審査員の欠格者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を附す。

第7条 候補者の選定は、適格な予定者に1から順次数字を附し、抽せん機により候補者の数まで玉を出し、候補者を決定する。

第8条 委員長は、別記様式により選定録を作り、選定のてん末を記載しこれに署名する。

2 選定録は、太良町選挙管理委員会において1年間これを保存する。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式 略

検察審査員候補者選定規程

昭和40年1月6日 選挙管理委員会告示第2号

(昭和40年1月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和40年1月6日 選挙管理委員会告示第2号