○太良町選挙公報発行規程

昭和50年6月26日

選管告示第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、太良町選挙公報の発行に関する条例(昭和49年条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、様式第1号の申請書に太良町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する様式第2号の選挙公報掲載文原稿用紙に記載した掲載文正副2通及び最近撮影した候補者の上半身手札型写真2枚を添えてしなければならない。

(掲載文の制限)

第3条 掲載文は、活字、ペン又は毛筆を用いて黒色の色素により、縦書で記載しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第6項の規定の適用を受ける場合においては通称)を縦書で記載し、氏名欄の左右には住所、職業、所属党派名、年齢、生年月日等を記載することができる。

3 掲載文は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字、アルファベットの文字、ふりがな(氏名欄中の氏名又は通称に付するものに限る。)句点、読点、かぎ及びかっこ以外のものを使用して記載してはならない。

4 掲載文は、2以上の文字等をもって他の文字記号等を表示するように記載してはならない。

5 掲載文には、傍書した註釈を加え、又は図面、写真の類を使用することはできない。

(掲載文の文字の大きさ)

第4条 掲載文に使用することができる文字の大きさは、氏名欄に記載する場合のほか、通常印刷に用いる4号活字又は14ポイント活字程度以上のものでなければならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、第3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は文字等が著るしく小さい場合その他印刷が著るしく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対して当該文字等の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文等の修正等)

第6条 候補者は、すでに提出した掲載文を修正しようとするときは、新たに記載し直した掲載文を添えて、写真を取り換えようとするときは新たな写真を添えて、様式第3号の申請書により、掲載申請を撤回しようとするときは、様式第4号の申請書により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による修正、取換又は撤回の申請は、条例第3条第1項の期限経過後においてはこれをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載文の選挙公報に掲載する順序を定めるくじを行う日時及び場所は、あらかじめ委員会が告示する。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第8条 選挙公報は様式第5号に準じて作成する。

2 選挙公報は候補者から提出された掲載文を写真製版により、黒色で印刷するものとする。

3 候補者は選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載の中止)

第9条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においてはその者にかかる掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は中止しないものとする。

(掲載文及び写真の不返還)

第10条 すでに提出された掲載文及び写真は、第6条の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、ただちに訂正の告示をするものとする。

(掲載文以外の登載)

第12条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発周知等の事項を登載することができる。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、そのつど委員会が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年6月19日選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

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太良町選挙公報発行規程

昭和50年6月26日 選挙管理委員会告示第26号

(平成10年6月19日施行)