○太良町選挙公報の発行に関する条例

昭和49年12月27日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、太良町の議会議員及び町長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 太良町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を当該選挙の期日の告示のあった日に文書で委員会に申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文は原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

太良町選挙公報の発行に関する条例

昭和49年12月27日 条例第23号

(平成10年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和49年12月27日 条例第23号
昭和60年12月26日 条例第20号
平成10年6月22日 条例第22号