○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和51年6月23日

選管告示第8号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、太良町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 太良町長(以下「町長」という。)及び太良町議会議員(以下「町議会議員」という。)選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(町長及び町議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合は、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書を受理したときはその内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対し理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。

附 則

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

附 則(平成7年10月17日選管告示第72号)

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和51年6月23日 選挙管理委員会告示第8号

(平成7年10月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年6月23日 選挙管理委員会告示第8号
平成7年10月17日 選挙管理委員会告示第72号