○太良町暴走族追放推進条例

平成13年9月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町民、事業者、町及び交通安全関係機関・団体等が一体となって、暴走行為のない社会環境づくり及び暴走族追放を推進し、町民生活の安全と平穏の確保及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 暴走行為 次に掲げる行為をいう。

 法第68条の規定に違反する行為で、法第7条、第17条、第22条第1項、第55条、第57条第1項若しくは第62条の規定に違反するもの

 法第71条第5号の3の規定に違反する行為又は法第71条の2の規定に違反する行為で、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるような騒音を生じさせるもの

 前ア・の行為をすることをそそのかし又は助ける行為

(3) 暴走族 暴走行為をすることを目的として結成された集団及び常習的に暴走行為をする者、またこれらの者と行動をともにする者

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、暴走族追放の推進に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、暴走族追放の推進に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 自動車等の部品の販売又は修理を業とする者は、暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品の販売、取り付け又は改造をしないよう努めなければならない。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条の規定に違反することが外観上明らかな自動車等の運転者に燃料を販売しないよう努めなければならない。

3 衣服等に刺しゅう又は印刷をすることを業とする者は、衣服等に暴走族等を誇示する表示の刺しゅう又は印刷をしないよう努めなければならない。

(施設等管理者の責務)

第6条 駐車場、空き地その他暴走族が暴走行為をするために常習的に集合するおそれのある場所の管理者は、暴走族の使用を禁ずる旨を掲示するなど暴走族を集合させないための措置を講ずるよう努めなければならない。

(暴走族の集合等の通報)

第7条 暴走族が暴走行為をするために集合していること又は暴走行為が行われていることを知った者は、速やかにその旨を警察官に通報するよう努めなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

太良町暴走族追放推進条例

平成13年9月28日 条例第20号

(平成13年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節
沿革情報
平成13年9月28日 条例第20号