○太良町防犯推進協議会規則

平成8年6月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、太良町防犯推進に関する条例(平成8年条例第12号)第9条の規定に基づき、太良町防犯推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(招集)

第3条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

太良町防犯推進協議会規則

平成8年6月28日 規則第6号

(平成8年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節
沿革情報
平成8年6月28日 規則第6号