○太良町防犯推進員に関する規則

平成8年6月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、太良町防犯推進に関する条例(平成8年条例第12号)第9条の規定に基づき、防犯推進員(以下「推進員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 犯罪、事故及び災害の発生を未然に防止し、又はその被害の拡大を防止するための啓発活動

(2) 行方不明者等の捜索及び救助活動

(3) その他条例の目的を達成するため必要な活動

(解職)

第3条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解職することができる。

(1) 長期の疾病等により、活動ができなくなったとき。

(2) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 本人の申し出があってやむを得ないと認められるとき。

(庶務)

第4条 推進員の庶務は、総務課において処理する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

太良町防犯推進員に関する規則

平成8年6月28日 規則第5号

(平成8年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節
沿革情報
平成8年6月28日 規則第5号