○太良町交通安全指導員設置要綱

昭和46年2月14日

要綱第1号

(設置)

第1条 町内における交通安全活動の推進をはかり、町民の交通の安全を確保するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定数)

第2条 指導員の定数は、20人以内とする。

(委嘱)

第3条 指導員は、交通安全に対する熱意と認識が深く、かつ、指導力を有する者のなかから町長が委嘱する。

2 指導員は、非常勤とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第5条 指導員は、交通安全思想の普及徹底及び安全指導に関する事項の推進に当るものとする。

2 交通環境の整理に関する事項

3 児童、生徒の安全指導に関する事項

4 その他交通安全の保持に関し必要な事項

(報酬及び費用弁償等)

第6条 指導員の報酬は、年額73,000円とし、費用弁償の額は、職員の行政職給料表2級の職務にある者の受ける旅費に相当する額とする。

2 指導員として、必要な装具等については、これを貸与又は支給することができる。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年9月20日訓令第8号)

この要綱は、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年6月2日訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年1月7日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年1月7日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年12月24日訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

附 則(昭和59年4月20日訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年2月25日訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年3月25日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

附 則(昭和63年3月28日訓令第1号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成2年6月22日訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成4年12月24日訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

附 則(平成6年12月22日訓令第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の要綱の規定を適用する場合においては、改正前の要綱の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の要綱の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成8年12月25日訓令第13号)

この要綱は、平成9年1月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日訓令第12号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月30日訓令第11号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

太良町交通安全指導員設置要綱

昭和46年2月14日 要綱第1号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
昭和46年2月14日 要綱第1号
昭和49年9月20日 訓令第8号
昭和54年6月2日 訓令第7号
昭和55年1月7日 訓令第1号
昭和56年1月7日 訓令第1号
昭和57年12月24日 訓令第7号
昭和59年4月20日 訓令第11号
昭和60年2月25日 訓令第19号
昭和61年3月25日 訓令第2号
昭和63年3月28日 訓令第1号
平成2年6月22日 訓令第6号
平成4年12月24日 訓令第16号
平成6年12月22日 訓令第17号
平成8年12月25日 訓令第13号
平成12年3月31日 訓令第12号
平成18年3月30日 訓令第11号