○太良町防災行政無線設備の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月30日

条例第15号

(設置)

第1条 太良町内における災害時の情報の収集及び伝達の迅速正確を期するとともに、通常は行政事務の連絡を円滑に行うことにより、住民の福祉増進に資することを目的として、防災行政無線設備(以下「防災無線」という。)を設置する。

(業務)

第2条 防災無線の業務は、次のとおりとする。

(1) 災害緊急事項の通報及び連絡

(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(4) その他町長が必要と認める事項の伝達

(業務区域)

第3条 防災無線の業務を行う区域は、町の全域とする。

(親局及び子局)

第4条 防災無線の業務を行うための親局は、太良町役場内におき、子局は町長の指定する場所に設置する。

(移動局)

第5条 災害緊急時において、役場と現場の相互交信を行うとともに、平常時は行政事務の効率化を図るため移動局を設置する。

(個別受信機)

第6条 町内に住所を有する者の世帯のうち、町長が指定する世帯に個別受信機(以下「受信機」という。)を設置する。

(受信機の貸与)

第7条 受信機を設置する世帯の世帯主(以下「使用者」という。)に貸与し、使用料は無料とする。ただし、受信機の維持管理に要する費用は使用者の負担とする。

(受信機の管理)

第8条 使用者は、受信機に異状を認めたときは、直ちにその旨を町長に届出て、その指示に従わなければならない。

(損失の補償)

第9条 使用者は、故意又は過失によって受信機を亡失し、又は損傷したときは、その実費額を負担しなければならない。ただし、町長が負担させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(台帳の整備)

第11条 町長は、台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

太良町防災行政無線設備の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月30日 条例第15号

(昭和57年3月30日施行)