○太良町災害対策本部規程

昭和38年6月1日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、太良町災害対策本部条例(昭和38年条例第16号)第4条の規定により、太良町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(本部の位置)

第2条 本部は、太良町役場内に置く。ただし、役場内に置くことが著しく困難な場合は、別に災害対策本部長(以下「本部長」という。)が定める。

(副本部長)

第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は副町長をもってあてる。

(本部長の職務代理)

第4条 本部長及び副本部長が欠けたとき、又はともに事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した災害対策本部員(以下「本部員」という。)が、その職務を代理する。

(本部組織)

第5条 本部に本部会議及び対策部をおく。

2 本部の組織は別表第1のとおりとする。

(本部会議)

第6条 前条に規定する本部会議は、本部長、副本部長及び各対策部長をもって構成し、災害予防及び災害応急対策に関する重要な事項について協議する。

2 本部会議は、必要の都度本部長が招集する。

(対策部)

第7条 第5条に規定する対策部は、次のとおりとする。

(1) 総務対策部

(2) 厚生対策部

(3) 農林経済対策部

(4) 建設対策部

(5) 文教対策部

(6) 支所対策部

2 各対策部の所掌事務は、別表第2のとおりとする。

(対策部の組織)

第8条 対策部に対策部長及び係部員を置き、本部長が本部員のうちから指名する。

(対策部長等の職務)

第9条 対策部長は、本部長の命を受け、対策部の事務を掌理する。

2 部員は部長の命を受け、部の担任事務を処理する。

(現地派遣隊)

第10条 本部長は災害が激甚で必要がある場合は、直ちに現地派遣隊を編成し、出動させ対策を講ずる。

2 現地派遣隊の組織については、本部組織の例による。

(事務の優先)

第11条 この規程に定める事務を処理するに当っては、原則として他のすべての事務に優先して、迅速、的確に処理するものとし、かつ、関係機関と十分連絡協調しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は本部長が定める。

附 則

この規程は、昭和38年5月20日から施行する。

附 則(平成19年3月6日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

太良町災害対策本部組織図

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大浦地区現地派遣隊編成表

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※ 大浦地区派遣隊は、支所対策部と1体となるので、人員の配置等については適時編成するものとする。

別紙

1 総務対策部

(1) 本部会議に関すること。

(2) 国及び県の職員派遣要請等に関すること。

(3) 太良町防災会議及び関係機関との連絡に関すること。

(4) 災害に関する情報の収集及び伝達並びに被害状況の報告に関すること。

(5) 予警報の伝達及び警告に関すること。

(6) 消防団の出動命令に関すること。

(7) 人員、資材、物資等の輸送に関すること。

(8) 避難の指示等に関すること。

(9) 警戒区域の設定等に関すること。

(10) 県及び他の市町村に対する応援要求に関すること。

(11) 他の対策部の分掌事務に属せざること。

2 厚生対策部

(1) 被災者の救難、救助その他保護に関すること。

(2) 清掃、防疫その他保健衛生に関すること。

(3) 義えん金品及び見舞金等の受付及び分配等に関すること。

(4) その他厚生関係の分掌事務にかかる災害予防及び応急対策に関すること。

3 農林経済対策部

(1) 農林水産関係の被害調査報告のとりまとめに関すること。

(2) 町内経済諸団体との災害予防及び応急対策につき連絡調整に関すること。

(3) その他農林水産経済関係の分掌事務にかかる災害の予防及び応急対策に関すること。

4 建設対策部

(1) 水防に関すること。

(2) 土木、建設関係施設等の被害調査報告のとりまとめと応急復旧に関すること。

(3) その他の土木、建設関係の分掌事務にかかる災害の予防及び応急対策に関すること。

5 文教対策部

(1) 災害を受けた児童及び生徒の応急教育に関すること。

(2) 学校及び社会教育施設等の応急復旧に関すること。

(3) その他教育関係の分掌事務にかかる被害の予防及び応急対策に関すること。

6 支所対策部

(1) 災害に関する情報の収集及び伝達並びに被害状況の報告に関すること。

(2) 予警報の伝達及び警告に関すること。

(3) 避難の指示等に関すること。

(4) その他支所分掌事務にかかる災害予防及び応急対策に関すること。

別表第2

対策部所掌事務

総務対策部

総括班

1 災害対策本部の運営に関すること。

2 災害応急対策の総合調整及び推進に関すること。

3 県災害対策本部との連絡に関すること。

4 災害状況報告書、要請書等の作成並びに関係機関への送付に関すること。

5 消防団の出動命令に関すること。

6 自衛隊の災害派遣要請に関すること。

7 自衛隊の活動状況のは握並びに連絡に関すること。

8 本部長の秘書に関すること。

9 災害見舞、視察者の応接に関すること。

10 災害時一般来客者の受付、応接案内に関すること。

広報班

1 現地派遣隊との通信連絡に関すること。

2 気象情報及び町の被害状況の収集に関すること。

3 移動無線班に関すること。

4 町災害対策本部の報道並びに有線放送に関すること。

5 ラジオ、テレビ、新聞報道機関との連絡並びに相互協力に関すること。

6 災害写真の収集及び記録映画の作成に関すること。

経理班

1 災害対策本部の設営に関すること。

2 災害対策用物品の調達に関すること。

3 災害関係費の予算及び出納に関すること。

輸送班

1 災害対策用車両、船舶の確保に関すること。

2 人員、物資輸送に関すること。

3 災害対策用自動車(庁内)の配車計画に関すること。

厚生対策部

救護班

1 厚生、税務関係の被害調査及び報告のとりまとめに関すること。

2 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に関すること。

3 被災者に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)等の適用に関すること。

4 社会福祉施設の災害対策に関すること。

5 災害救助法に基づく避難所、応急仮設住宅の設置に関すること。

6 町立太良病院患者の避難についての協力に関すること。

7 死体の埋葬処理等に関すること。

8 炊出し、食品の供与に関すること。

9 救助用物資、資器材の調達、配分に関すること。

10 義えん金品の受付及び配分に関すること。

11 被災者に対する年金等の取扱に関すること。

防疫給水班

1 災害時における医療、防疫、水道、衛生、飲料水、し尿処理、衛生試験場検査に関すること。

2 応急救護用医薬品、衛生材料及び防疫薬品等の供給に関すること。

農林経済対策部

調査班

1 農林水産、経済関係の被害現地調査及び報告のとりまとめ並びに応急対策の連絡調整に関すること。

2 地すべり危険地帯の情報収集に関すること。

3 流失漁船の取扱に関すること。

4 漂流物の取扱に関すること。

指導係

1 主要農作物、果樹、そ菜、のり養殖、家畜等の応急技術対策に関すること。

2 被災家畜の衛生及び飼料に関すること。

建設対策部

建設班

1 建設関係の現地被害調査並びに応急対策の連絡調整に関すること。

2 町災害応急工事等の指導に関すること。

3 災害救助用仮設住宅の建設及び被災住宅の応急修理についての協力に関すること。

4 公営住宅の災害対策に関すること。

5 水防活動の総括に関すること。

資材班

1 応急復旧用資材及び器材の調達計画並びに調達に関すること。

2 災害対策用土木機械のあっせん援助に関すること。

文教対策部

学校班

1 教育関係の被害調査及び報告のとりまとめ並びに応急対策の連絡調整に関すること。

2 学校等に避難所を開設することについての協力に関すること。

3 災害対策に関すること。

4 教育関係義えん金品の受付等に関すること。

5 被災生徒、児童に関すること。

社会班

1 公民館等の被害調査並びに応急対策に関すること。

2 災害活動に応援する婦人会、青年団等の連絡調整に関すること。

3 公民館等に避難所を開設することについての協力に関すること。

支所対策部

1 災害に関する情報の収集及び伝達並びに被害状況の報告に関すること。

2 予警報の伝達及び警告に関すること。

3 避難の指示等に関すること。

4 その他支所分掌事務にかかる災害予防及び応急対策に関すること。

太良町災害対策本部規程

昭和38年6月1日 訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)