○太良町災害対策本部条例

昭和38年3月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、太良町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

附 則

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

太良町災害対策本部条例

昭和38年3月28日 条例第16号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和38年3月28日 条例第16号
平成25年3月18日 条例第6号