○太良町防災会議条例
昭和38年3月28日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、太良町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 太良町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 太良町の水防計画を調査審議すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 2人
(2) 佐賀県警察の警察官のうちから町長が任命する者 2人
(3) 町長がその内容の職員のうちから指名する者 2人
(4) 教育長
(5) 消防団長
(6) 太良町内にある公共機関及び公共的団体の役員又は職員のうちから町長が任命する者 6人
(7) 自主防災組織を構成するもの又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 1人
7 前項の委員は、再任することができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、佐賀県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附 則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。