○太良町電子計算組織の管理運営に関する規則

平成元年1月19日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 電算組織管理運営委員会(第3条~第9条)

第3章 電算組織の管理(第10条~第12条)

第4章 電算組織の運営(第13条~第17条)

第5章 データ等の管理(第18条~第20条)

第6章 電算室の管理及び保安(第21条~第23条)

第7章 業務の委託及びデータの提供(第24条・第25条)

第8章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本町の電子計算組織(以下「電算組織」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、データ管理の適正化と事務処理の円滑化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算組織 電子計算機を使用し、与えられた処理手順に従い、一連の事務処理を自動的に行う組織をいう。

(2) 電算処理 電子計算機による情報の入出力、記録、判断、演算などの処理をいう。

(3) 個人情報 個人を対象とする情報で個人を特定することができるものをいう。

(4) データ 電算処理に係る入出力帳票、磁気記録及びドキュメントをいう。

(5) 入出力帳票 電算処理に必要な帳票類をいう。

(6) 磁気ファイル 磁気記録媒体に記録されているデータファイルをいう。

(7) ドキュメント システム設計書、操作手引書及びプログラム仕様書等電算処理に必要な仕様書類をいう。

(8) 電算室 電子計算機が設置されている場所及びデータが保管されている場所(以下「機械室」という。)並びに事務室をいう。

(9) 端末装置 設置所管課から回線を使用し、電算室の電子計算機にデータを入出力する装置をいう。

第2章 電算組織管理運営委員会

(委員会の設置)

第3条 電算組織の適正かつ効率的な管理運営を図るとともに個人情報を保護するため、太良町電算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行政情報の収集、管理方法の調査研究及び管理に関すること。

(2) 電算組織の高度活用に関すること。

(3) システムの研究開発に関すること。

(4) 電算組織の効率的な利用の推進及び啓蒙に関すること。

(5) その他電算組織の管理運営に係る重要な事項に関すること。

(組織)

第5条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画商工課長

(4) 財政課長

(5) 会計室長

(6) 税務課長

(7) 町民福祉課長

(8) 健康増進課長

(9) 環境水道課長

(10) OA班員

(11) 電算係長及び係員

2 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれにあてる。

(委員長)

第6条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、企画商工課長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に関係職員の出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。

(審査)

第9条 所管課長は、電子計算機による業務処理について次に掲げる事項に該当する場合においては、あらかじめ委員会の審査を経なければならない。

(1) 大規模なシステム開発をしようとするとき。

(2) 電子計算機に新たな個人情報を入力しようとするとき。

(3) 法令に特別の定めがある場合を除き、電算処理に係る個人情報を外部に提供しようとするとき。

(4) 個人情報に係る電算処理を外部に委託しようとするとき。

第3章 電算組織の管理

(責任者の設置)

第10条 電算の適正かつ効率的な管理運営を図るため、次の責任者を置く。

(1) 総括責任者 電算組織の管理運営及びデータの管理に関する事項を総括する者で、副町長をもってこれにあてる。

(2) 電算管理者 電算組織の管理運営及びデータの管理に関する事項を管理する者で、企画商工課長をもってこれにあてる。

(3) 端末管理者 端末機(以下「端末」という。)の操作及びデータ取扱いを管理する者で、所管課長をもってこれにあてる。

(電算組織の管理)

第11条 電算管理者は、電算組織の総合的な管理を行うとともに、適正な運営に努めなければならない。

2 電算管理者は、原則として電算係に電子計算機の操作を行わせるものとし、その処理内容等を記録保持しなければならない。

(端末の管理)

第12条 端末管理者は、端末の総合的な管理を行うとともに、適正な運営に努めなければならない。

2 端末管理者は、原則として所属する職員に端末の操作を行わせるものとする。

3 端末管理者は、端末の操作に際しては、当該端末利用目的以外の記録の検索、改変及びみだりに消去されることのないよう技術的措置を講ずるものとする。

4 端末の操作時間は、休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。

5 端末管理者は、前項の操作時間外に端末を操作する必要が生じたときは、あらかじめ電算管理者と協議の上、許可を得なければならない。

第4章 電算組織の運営

(電子計算機の使用制限)

第13条 電算管理者は、電算組織の運営にあたり次に掲げる事項以外にこれを使用してはならない。

(1) 電算処理年間実施計画(以下「実施計画」という。)に係る業務の処理を行うとき。

(2) システムに係るプログラムの生成等を行うとき。

(3) 職員の教育及び訓練を行うとき。

(4) 保守点検を行うとき。

(5) その他町長が特に必要と認めるとき。

(年間計画)

第14条 電算処理を依頼する所管課長(以下「依頼課長」という。)は、毎年9月30日までに、翌年度の実施計画(様式第1号)を作成し電算管理者へ提出しなければならない。

2 電算管理者は、前項の規定により提出された実施計画について、総括責任者及び依頼課長と協議のうえ、変更し調整することができる。

3 電算管理者は、翌年度の実施計画について、総括責任者の承認を得たうえで、依頼課長に対し承認の通知を行うものとする。

(月間計画)

第15条 依頼課長は、実施計画に基づき月間実施計画書(様式第2号)を作成し、電子計算機を利用する月の前月の15日までに月間実施計画書を電算管理者に提出し、協議するものとする。

2 電算管理者は、月間実施計画書を検討し、依頼課長に対し承認の通知を毎月25日までに行うものとする。

(電算処理の依頼)

第16条 依頼課長は、電算処理依頼書(以下「依頼書」という。様式第3号)を作成し、電算管理者へ提出しなければならない。

2 電算処理の依頼は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新規処理をしようとする業務がある場合

(2) 一部変更処理をしようとする業務がある場合

(3) 定例的処理をしている業務について、そのデータを利用して資料の作成をしようとする場合

(4) 定例的処理をしている業務で臨時的に必要な場合

3 依頼課長は、電算処理にあたり他の所管課に所属するデータを利用する場合は、あらかじめ関係所管課長の承認を得なければならない。

4 電算管理者は、第1項の規定により提出された依頼書について、依頼課長と協議のうえ、総括責任者の承認を得て、依頼課長に対し承認の通知を速やかに行うものとする。

(依頼書の提出期限)

第17条 依頼書の提出期限は、次に定めるところによる。

(1) 前条第2項第1号の場合 処理希望日の6月以前

(2) 前条第2項第2号の場合 処理希望日の6月以前

(3) 前条第2項第3号の場合 処理希望日の1月以前

(4) 前条第2項第4号の場合 処理希望日の10日以前

第5章 データ等の管理

(データの管理)

第18条 電算管理者及び端末管理者は、データを適正に管理し、その保護に万全を期さねばならない。

(磁気ファイルの管理)

第19条 磁気ファイルの管理は、電算管理者が行う。

2 電算管理者は、磁気ファイル及びこれに準ずる重要なファイルについては、受払い及び必要な事項を台帳に記録するものとする。

3 磁気ファイルの取扱いは、電算係が行うものとする。

4 電算管理者は、磁気ファイルの作成から廃棄に至るまでの経過を記録するとともに、複写及び消去、廃棄、クリーニング等をするときは、その内容が第三者に漏洩することのないよう必要な措置を講じなければならない。

5 磁気ファイルは、その重要度に応じて、火災その他の災害及び盗難を防止するため、耐火保管庫に保管し、又は予備磁気ファイルを作成して所定の保管庫に保管しなければならない。

6 総括責任者は、磁気ファイルについて事故その他重大な障害の発生に係る報告を受けたときは、速やかにその状況を調査し、必要な措置を講じなければならない。

(ドキュメントの管理)

第20条 電算管理者は、ドキュメントを所定の場所に保管し、適正に管理するものとする。

2 ドキュメントを複写するとき、又は電算室から持ち出すときは、電算管理者の承認を得なければならない。

第6章 電算室の管理及び保安

(入退室の管理)

第21条 電算管理者は、機械室に電算係以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、電算管理者の許可を得た場合はこの限りでない。

(保安措置)

第22条 電算管理者は、電算室における火災、盗難又は事故に備え、必要な保安措置を講じなければならない。

(事故発生時の対策)

第23条 電算管理者は、事故発生時の対策を定めるとともに、その内容を職員に徹底するように努めなければならない。

2 電算管理者は、事故が発生した場合は速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講じなければならない。

第7章 業務の委託及びデータの提供

(業務の委託)

第24条 町長は、やむを得ないと認められる場合を除き、電算処理業務を外部に委託してはならない。

2 町長は、前項の規定によりやむを得ず電算処理業務の一部を外部に委託する場合は、委託先との契約書に秘密保持義務、再委託の禁止、立入検査等データ保護に必要な事項を明記するとともに、必要に応じデータの取扱いに関する注意事項を覚書にして取交す等秘密保護のための措置を講じなければならない。

3 町長は、電算処理に関し要員の派遣を受ける場合には、必要に応じ派遣企業の責任者及び要員の双方から秘密保持等データの適正な取扱いに関する誓約書を提出させるものとする。

(データの提供)

第25条 町長は、情報媒体によりデータを外部に提供する場合においては、必要に応じ次の各号に定める事項について覚書を取交すものとする。

(1) データの内容

(2) 使用目的

(3) 提供方法

(4) 管理方法

(5) その他必要な事項

第8章 雑則

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、電算の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年3月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年12月24日規則第21号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成9年4月25日規則第8号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月6日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の太良町行政組織規則、太良町電子計算組織の管理運営に関する規則、職員の給与に関する規則、太良町職員の管理職手当の支給に関する規則、太良町職員の旅費支給規則、太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、太良町公有財産規則、太良町物品に関する規則、太良町保育の実施に関する条例施行規則並びに太良町国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費支給規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。

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太良町電子計算組織の管理運営に関する規則

平成元年1月19日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成元年1月19日 規則第1号
平成3年3月4日 規則第3号
平成4年12月24日 規則第21号
平成9年4月25日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第11号
平成19年3月6日 規則第7号