○太良町印鑑条例施行規則

昭和50年7月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町印鑑条例(昭和50年条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときはその者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示したとき。

(2) 太良町において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑の提示又は印鑑登録証明書を添付し登録申請者が本人であることを保証した書面を添付したとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(申請書等の様式)

第6条 申請書等条例に規定する文書の様式規格は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号様式第4号の2

(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証亡失届 様式第6号

(7) 印鑑登録証明交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号

(9) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第9号

(10) 印鑑登録廃止届 様式第10号

(11) 印鑑登録まっ消通知書 様式第11号

(文書保存年限)

第7条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) まっ消された印鑑登録原簿 まっ消された日の属する月の翌月から5年間

(2) 申請書届出書等 受理された日の属する月の翌月より2年間

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 太良町印鑑登録条例施行規則(昭和46年規則第8号)は、廃止する。

附 則(平成5年10月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年3月29日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年4月25日規則第9号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成10年7月31日規則第19号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

附 則(平成15年5月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成24年6月15日規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成28年9月16日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(太良町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の太良町印鑑条例施行規則の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の太良町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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太良町印鑑条例施行規則

昭和50年7月22日 規則第1号

(平成28年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和50年7月22日 規則第1号
平成5年10月20日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第3号
平成9年4月25日 規則第9号
平成10年7月31日 規則第19号
平成15年5月28日 規則第10号
平成24年6月15日 規則第9号
平成28年9月16日 規則第12号