○太良町役場、同大浦支所間の戸籍事務取扱規程

昭和51年2月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 太良町役場(以下「本庁」という。)及び同大浦支所(以下「支所」という。)間の戸籍事務の取扱に関しては戸籍関係の法令又は訓令等に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(戸籍簿等の保管)

第2条 戸籍簿、除籍簿等並びに各見出帳及び戸籍の受附帳は、本庁で保管する。

(帳簿等の保管)

第3条 戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は、本庁に設置保管する。ただし、支所で交付した戸籍の謄抄本、証明書等の交付簿は、支所で保管する。

(届出等の処理)

第4条 支所へ戸籍の届出、申請等があったときは、その届書、申請書等を模写電送装置により、本庁に送信しなければならない。本庁は、戸籍等の関係資料と照合審査のうえ受否の指示を行うものとする。

2 支所は、前項の指示に基づく届書、申請書等を受理したときは、受附年月日を記載するほか、支所名を表示するとともにその旨本庁に報告するものとし、本庁においては直ちに受附帳に記載しなければならない。

3 支所は、受理した届書、申請書等は即日本庁に郵送しなければならない。本庁は、郵送された届書、申請書等に受附番号を付するとともにその処理を行うものとする。

(届書等の送付)

第5条 支所に郵送簿を備えて、戸籍の届書、申請書等の発送を明確にしなければならない。

(謄抄本等の作成交付)

第6条 支所において戸籍等の謄本、抄本、証明書の交付請求があったときは交付申請書を本庁に電送することとし、本庁から模写電送装置により関係戸籍等の電送をうけた記録紙に認証のうえ交付しなければならない。

(不受理の証明)

第7条 不受理の証明は、戸籍の届出、申請等の不受理を決定した本庁又は支所で交付する。

(帳簿等の廃棄)

第8条 帳簿類の廃棄については、本庁において一括処理するものとする。

(報告)

第9条 支所における戸籍等の謄抄本及び証明書の交付に関する統計は前月分を翌月5日まで本庁に報告し、本庁で集計のうえ処理しなければならない。

第10条 他の官公署に対する報告、申請等は、すべて本庁で行うものとする。

附 則

1 この規程は、昭和51年3月1日から施行する。

太良町役場、同大浦支所間の戸籍事務取扱規程

昭和51年2月25日 訓令第1号

(昭和51年2月25日施行)