○太良町個人情報保護条例施行規則

平成16年3月29日

規則第1号

太良町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和63年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町個人情報保護条例(平成15年太良町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第3号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前の届出)

第2条 条例第12条第1項第10号の町長が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日

(2) 個人情報ファイルの処理形態

(3) 個人情報の取扱いの委託の状況

(4) 個人情報ファイルの本人の件数

2 条例第12条第1項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、実施機関は、あらかじめ、町長に対し、当該変更の予定年月日を届け出なければならない。

3 条例第12条第1項の規定による個人情報ファイルを保有しようとするときの届出は、個人情報ファイル保有開始届出書(様式第1号)によるものとする。

第3条 削除

(条例第12条第2項第6号の町長が規則で定める個人情報ファイル)

第4条 条例第12条第2項第6号の町長が規則で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者の被扶養者(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号に規定する被扶養者又はこれに相当する者をいう。)又は遺族(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第32条第1項に規定する遺族又はこれに相当する者をいう。)に係る個人情報ファイルであって、専らその福利厚生に関する事項又はこれに準ずる事項を記録するもの

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、会議の構成員名簿、立入検査証等専ら職務の遂行に関する事項を記録するもの

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第5条 町長は、実施機関から個人情報ファイルの保有の届出があったときは、遅滞なく、条例第13条第1項の規定による個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

2 個人情報ファイル簿は、実施機関が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3 町長は、個人情報ファイル簿を作成した後、新たに個人情報ファイル(条例第12条第2項各号に掲げるもの及び条例第13条第2項の規定により個人情報ファイル簿に掲載されないこととなるものを除く。以下この条において同じ。)の保有の届出があったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しなければならない。

4 町長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項の変更の届出があったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

5 町長は、個人情報ファイル簿に記載した個人情報ファイルの保有をやめた旨の届出があったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

(条例第13条第1項の規則で定める事項)

第6条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、第2条第1項第2号及び第3号に規定する事項とする。

(開示請求書及び記載事項)

第7条 条例第15条第1項の開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

2 条例第15条第1項第2号の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項として実施機関が定めるものは、概ね次に掲げるものとする。

(1) 保有個人情報が記録されている公文書の名称又は種類

(2) 保有個人情報が記録されている公文書を作成し、又は取得した年度

(3) 保有個人情報が記録されている公文書を作成し、又は取得した課等(課等が置かれていない場合にあっては、係等)の名称

(4) 前3号に掲げるもののほか、保有個人情報が記録されている公文書を特定するために参考となる事項

3 条例第15条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(3) 条例第14条第2項の代理人が開示請求をする場合にあっては、当該開示請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに本人との関係

(本人等の確認に必要な書類)

第8条 条例第15条第2項第28条第2項及び第35条第2項に規定する本人又はその代理人であることを示す書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 本人が請求する場合 次の又はに掲げる書類

 運転免許証、旅券又は写真が貼付された国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書であって住所及び氏名の記載がある書類

 当該請求者が本人であることを確認するに足りると実施機関が認める書類

(2) 法定代理人が請求する場合 次の及びに掲げる書類

 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類

 戸籍謄本その他その資格を証明する書類であって当該請求者が法定代理人であることを確認するに足りると町長が認めるもの

(3) 本人の委任による代理人が請求する場合 次のからまでに掲げる書類

 当該代理人に係る第1号に掲げる書類

 本人による委任状

 本人が委任状に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

(開示決定等の通知)

第9条 条例第20条第1項の開示の実施に関し実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の実施の方法

(2) 開示の実施に要する費用の額

2 条例第20条第1項の書面は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合にあっては個人情報全部開示決定通知書(様式第3号)、開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合にあっては個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)とする。

3 条例第20条第2項の書面は、個人情報非開示決定通知書(様式第5号)とする。

(開示決定等期間延長通知書)

第10条 条例第21条第2項の書面は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)とする。

(開示決定等期限特例通知書)

第11条 条例第22条の書面は、個人情報開示決定等期限特例通知書(様式第7号)とする。

(意見書提出機会の付与の通知等)

第12条 条例第23条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第23条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第23条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第23条第1項又は第2項の規定による通知は、個人情報意見書提出機会付与通知書(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第23条第3項の書面は、個人情報開示決定に係る通知書(様式第9号)とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第13条 条例第24条第1項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、町長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取又は録音テープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴又はビデオテープに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外のもの 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付

(開示の実施等)

第14条 保有個人情報が記録されている公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付の部数は、1件の開示請求につき1部とする。

(費用負担の額等)

第15条 条例第26条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の範囲内で実施機関が定める額は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納しなければならない。

(訂正請求書及び記載事項)

第16条 条例第28条第1項の訂正請求書は、個人情報訂正請求書(様式第10号)とする。

2 条例第28条第1項第2号の訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項として実施機関が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 開示を受けた保有個人情報の内容

(2) 開示決定に係る通知書の日付及び番号

3 条例第28条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 訂正を求める内容

(2) 条例第27条第2項の代理人が訂正請求をする場合にあっては、当該訂正請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに本人との関係

(訂正決定等の通知)

第17条 条例第30条第1項の書面は、訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定をした場合にあっては個人情報訂正決定通知書(様式第11号)、訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定をした場合にあっては個人情報部分訂正決定通知書(様式第12号)とする。

2 条例第30条第2項の書面は、個人情報不訂正決定通知書(様式第13号)とする。

(訂正決定等期間延長通知書)

第18条 条例第31条第2項の書面は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第14号)とする。

(訂正決定等期限特例通知書)

第19条 条例第32条の書面は、個人情報訂正決定等期限特例通知書(様式第15号)とする。

(訂正内容通知書)

第20条 条例第33条の書面は、個人情報訂正内容通知書(様式第16号)とする。

(利用停止請求書及び記載事項)

第21条 条例第35条第1項の利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第17号)とする。

2 条例第35条第1項第2号の利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項として実施機関が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 開示を受けた保有個人情報の内容

(2) 開示決定に係る通知書の日付及び番号

3 条例第35条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止を求める内容

(2) 条例第34条第3項の代理人が利用停止請求をする場合にあっては、当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに本人との関係

(利用停止決定等の通知)

第22条 条例第37条第1項の書面は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定をした場合にあっては個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)、利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定をした場合にあっては個人情報部分利用停止決定通知書(様式第19号)とする。

2 条例第37条第2項の書面は、個人情報利用不停止決定通知書(様式第20号)とする。

(利用停止決定等期間延長通知書)

第23条 条例第38条第2項の書面は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第21号)とする。

(利用停止決定等期限特例通知書)

第24条 条例第39条の書面は、個人情報利用停止決定等期限特例通知書(様式第22号)とする。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第25条 条例第41条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第23号)によるものとする。

(出資法人)

第26条 条例第48条の町が出資している法人で町長が規則で定めるものは、社会福祉法人太良町社会福祉協議会とする。

(運用状況の公表)

第27条 条例第49条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を町報に掲載して行うものとする。

(1) 個人情報ファイルの届出件数

(2) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数

(3) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定の内訳

(4) 審査請求の件数

(5) その他必要な事項

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年8月7日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年6月15日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成28年3月16日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年9月16日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の太良町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の太良町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の太良町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の太良町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第6条の規定による改正前の太良町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、第8条の規定による改正前の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の太良町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則及び第11条の規定による改正前の道の駅太良公園の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成29年9月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

公文書の写しの交付に係る費用負担の額

区分

単位

金額

写しの作成

カラー複写以外の場合

写し1枚につき

10円

カラー複写の場合

写し1枚につき

50円

録音テープに複写の場合

写し1巻(120分)につき

300円

ビデオテープに複写の場合

写し1巻(120分)につき

300円

写しの送付

当該写しの送付に要する郵便料金に相当する額

備考 写しの作成(カラー複写以外の場合及びカラー複写の場合に限る。)は、日本工業規格A列4番による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本工業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。

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太良町個人情報保護条例施行規則

平成16年3月29日 規則第1号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年3月29日 規則第1号
平成18年8月7日 規則第28号
平成24年6月15日 規則第11号
平成28年3月16日 規則第1号
平成28年9月16日 規則第11号
平成29年9月15日 規則第8号