○太良町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成13年9月12日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町情報公開条例(平成13年太良町条例第14号)第12条第7項及び太良町個人情報保護条例(平成15年太良町条例第28号)第43条第8項の規定に基づき、太良町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 知識経験者

(3) 公募による者

(4) 行政経験者

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 この規則の施行後又は委員の任期満了後最初に行われる審査会の会議については、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

附 則(平成20年3月19日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(太良町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 太良町個人情報保護審査会規則(平成16年太良町規則第2号)は、廃止する。

太良町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成13年9月12日 規則第16号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年9月12日 規則第16号
平成20年3月19日 規則第11号