○太良町公印規程

昭和36年4月1日

告示第31号

(通則)

第1条 太良町における公印の保管、登録、使用等については、この規程の定めるところによる。

2 この規程において「公印」とは、町の公文書に使用する職印及び庁印とする。

(公印の種類、名称、寸法及び保管者)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。

2 前項別表に掲げるもののほか、必要な公印は置くことができる。

(公印の登録及び照合)

第3条 公印を新たに調製したとき、又は改廃したときは、文書取扱責任者は、公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

2 文書取扱責任者は、公印の登録をしたときは、すみやかにその旨を公示しなければならない。

3 文書取扱責任者は、保管者が保管する公印を、毎年1回以上公印台帳と照合しなければならない。

(公印の保管)

第4条 公印は、常に施錠した丈夫な容器に納めて保管しなければならない。

2 文書取扱責任者及び出先機関の長が保管する公印は、勤務時間外にあっては当直者がこれを管守しなければならない。

3 公印を保管場所以外に持出そうとするときは、公印持出使用願書(様式第2号)に必要な事項を記載し、町長の許可を受けなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を押なつすべき文書は、起案書又は証拠となる書類を添えてそれぞれの公印保管者に呈示しなければならない。ただし、親展文書は、呈示を省略することができる。

2 公印保管者は、公印を押なつするときは、押なつすべき文書を審査し、これと起案書又は証拠となる書類とを契印しなければならない。ただし、軽易な文書については、契印を省略することができる。

3 勤務時間外に公印を使用しようとするときは、あらかじめ、公印保管者に時間外発送の承認を受けて、当直者に呈示し、押印しなければならない。

4 当直者は、前項の規定により公印を使用させたときは、時間外公印使用簿(様式第3号)に必要事項を記録させなければならない。

(公印の紛失、盗難等)

第6条 公印を紛失し、若しくは盗難にあったとき、又は不要となった場合は、直ちに文書取扱責任者に報告しなければならない。

2 文書取扱責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちにその登録をまっ消しなければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年5月10日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年6月9日告示第11号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成19年3月6日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規程による改正後の太良町庁務専決及び代決規程、太良町文書事務取扱規程、太良町公印規程、太良町監査委員事務運営規程、太良町当直規程、太良町公金事務取扱規程並びに太良町公金管理及び運用に関する規程の規定にかかわらず、その任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成20年2月20日訓令第15号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

公印のひな形及び寸法

公印の種類

寸法

管理者

摘要

職印

 

 

 

太良町長之印

18mm角

文書取扱責任者

 

太良町長之印

18mm角

町民福祉課長

戸籍、住民登録、証明、窓口事務等町民福祉課専用

太良町長之印

20mm角

文書取扱責任者

表彰、徴税令書専用

太良町長之印支所専用

20mm角

大浦支所長

支所専用

太良町副町長印

18mm角

文書取扱責任者

 

太良町会計管理者印

18mm角

会計管理者

 

太良町大浦支所長印

18mm角

大浦支所長

 

町立太良病院長之印

18mm角

太良病院長

 

太良町大浦支所出納員

18mm角

大浦支所長

 

町立太良病院出納員之印

15mm角

太良病院長

 

庁印

 

 

 

太良町印

37mm角

文書取扱責任者

 

太良町役場印

18mm角

文書取扱責任者

 

太良町役場印

18mm角

大浦支所長

 

町立太良病院之印

24mm角

太良病院長

 

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太良町公印規程

昭和36年4月1日 告示第31号

(平成20年2月20日施行)