○太良町法制調査会規程

昭和36年1月18日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、太良町法制調査会(以下「調査会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 法令、例規類の適正な運用をはかるため、太良町法制調査会を設置する。

(組織)

第3条 調査会は、会長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員は、町長が任免する。

(会長)

第4条 会長は、総務課長をもって、充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(所掌事務)

第5条 調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 条例、規則、訓令、告示及びその他の規程の原案を、調査、審議し、これに意見を付し、又は所要の修正を加えること。

(2) 法令の解釈及び適用に関し、意見を述べること。

(3) その他法制一般に関すること。

(調査会)

第6条 調査会は、会長が招集する。

2 調査会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、調査会を招集することなく、回議をもってこれに替えることができる。

(庶務)

第7条 調査会に、幹事若干名を置く。

2 幹事は町長が任免する。

3 幹事は、会長の命を受け、調査会の事務を整理する。

(関係職員の説明)

第8条 調査会は、必要な事項について、関係職員の説明を徴するものとする。

(書類の提出)

第9条 調査会は、関係者に対して、必要な書類の提出を求めることができる。

(処理)

第10条 会長は、調査会の事務の結果を、速やかに、町長に報告しなければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、調査会に関し、必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和36年8月2日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

太良町法制調査会規程

昭和36年1月18日 訓令甲第1号

(昭和36年8月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年1月18日 訓令甲第1号
昭和36年8月2日 訓令第3号